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自分の入っている年金は?

僕は、交通事故に遭ってから数年間の間自分の年金の事を全て、親に任せて来ています。  いくら、生死をさ迷う大事故に遭っても、もう成人を過ぎたのにいつまでもそんな事ではいけないので、今までの年金の経緯を知りたいのですが、どこに電話で問い合わせれば詳細の経緯を教えてくれますか?   事故の時、大学生なのに年金免除の申請を役所に出し忘れていました。【で運悪く誕生日から半年後の成人式に大事故でした・・・ですから無年金者の類です。】  知り合いが言うには、「今は2年前まで遡って払えばきっと良いんじゃないの?」と言っていました。その事も気になります。 {親は、交通事故から遡って半年前のお金を役所に、払ったと言っていますが} 因みに現在も国民年金を払っています。 やっぱり、当時役所に申請しなかったので、障害年金は貰えないのでしょうか?そこで、知り合いが言う 「2年遡って払えばきっと良いんじゃない?」 と言う言葉が気になります。これと無年金者についても教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

>保険料納付要件とは何ですか? 国民年金に加入していても保険料を支払っていなければ、障害年金は受けられません。 で、 1.20才誕生月から障害の初診日までの全期間のうち、保険料の未納機関が1/3以下であること。 2.初診日の直近1年間に未納期間が無いこと。(平成18年4月までの暫定措置) の「どちらか」を満たせば保険料納付要件を満たしていることになります。 >この事はどうすれば良いですか? 障害年金の申請も加入期間の確認と同じく社会保険事務所です。こちらにご相談ください。

tdktm
質問者

補足

僕のは,1997年の7月の誕生日で同年の成人式の大事故で症状固定は1998年の初めでした。保険料納付要件はクリアして障害年金がもらえそうですか? それで社会保険事務所という所に電話するしかないですか?

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

>社会保険事務所という所に電話するしかないですか? 電話では答えてはもらえませんので(本人であることが確認できないと個人情報ですからプライバシー保護の為)、年金手帳と印鑑をお持ちになりお住まいの地域の社会保険事務所(社会保険庁の地方の出先機関)に行き確認した方が確実です。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まずは加入暦を社会保険事務所に行き確認してください。 ご質問の内容からすると事故日の時点で滞納していたか未加入のどちらかに思われますので、そうなると障害年金の受給は出来ないことになりますが。。。 >「2年遡って払えばきっと良いんじゃない?」 これはだめです。 あと今現在は障害者ということでしょうか? 障害者手帳はお持ちですか? 障害者手帳があるからといって障害認定がなされるとは限りませんが、1,2級であれば、障害年金でも認められる可能性はあります。 もちろん、保険料納付要件などを満たしていればの話ですが、、、

tdktm
質問者

補足

mickjey2さんお世話になりますge857sffです。また詳細の事を教えて下さい >あと今現在は障害者ということでしょうか?        そうです。 >障害者手帳はお持ちですか?      持っています >障害年金でも認められる可能性はあります。   この事はどうすれば良いですか? >もちろん、保険料納付要件などを満たしていればの話ですが、、、        ↑の保険料納付要件とは何ですか?

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.4

20歳の誕生日の半年後に事故に遇い、20歳の誕生日からそれまでの期間は保険料は払っていない(免除されていない)ということですか? だとするなら、仮に障害年金を受給できる状態だったとしても、残念ながら障害年金は受給できません。納付要件がクリアできないからです。 >「2年遡って払えばきっと良いんじゃない?」 いえ、だめです。初診日(事故に逢った日)の時点で納付要件が確認されます。この論理だと、ガンになってからガン保険に入るようなものです。 とはいえ、不足している情報も多々あり正確には断言できませんから、ひとまず年金窓口へのご相談をおすすめします。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

中央年金相談室の電話番号は、03-3334-3131です 年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コードが必要になります 成人前に障害を負った場合は保険料は払っていないわけですが、障害者年金は支給されます 成人後に障害を負った場合は、成人から初診の前々月までの期間の2/3以上(追納可能期間も算入できるようです)保険料を納付していないと支給されません

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm
回答No.2

こんばんは 年金の事は<<最寄の社会保険事務所か役所の年金課>>にいけば、色々と教えてくれます。 現在払っているのでしたら、年金番号があると思いますので、番号を持っていくと、早いです。

  • liverty
  • ベストアンサー率20% (33/165)
回答No.1

成人式の半年前に二十歳の誕生日だったんですよね。 それで半年分遡って払っているので未納期間は ないはずです。ですので障害者手帳があれば 受給できるはずですが。いかんせん国民年金は 安いですけどね。

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