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賃金支払基礎日数
前職の雇用保険日数が去年の3/24(日)から今年の3/21(金)までで1年間に4日足りない場合、現在の会社は今年の3/24(月)からいつまで行けば1年を満たしますか?条件は、去年の3/24(日)から今年の3/21(金)まではすべてひと月に11日以上出勤しました。去年の3/24(日)以前は働いていないとします。
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計算は、退職日を基準として、そこから遡って1ヶ月毎に区切り、その中で賃金支払日が11日以上あれば1コマとし、そのコマ数を月と数えます。 ですから、暦のひと月は関係ありません。3/21に退職するのなら、そこから1ヶ月毎に区切ります。普通は大丈夫なのですが、夏休みとかあるとちょっとしたずれで引っ掛かる事があります。念の為に13ヶ月ぐらい入った方が確実。