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「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」の意味は?

私、このたび、体調不良により退職したのですが、 厚生年金と社会保険は今年、4月から10月まで加入していましたが 給与が、試用期間のため日給月給で最後の6ヶ月目が支給されないの です。 ハローワークのところに「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」とあるのですが これは、どういう意味でしょうか? そして、私の場合、失業保険が支給されないのですか? ちなみに、6ヶ月目が1ヶ月間欠勤してました。 よろしくお願いします。

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回答No.1

1年間に14日以上働いた月が6ヶ月以下なら失業保険が支給されないはず。

o-jon
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大変、お礼が遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.4

厚生年金や雇用保険も「社会保険」なんですが……。 最近、正しい名称が「健康保険」であるものを「社会保険」と呼ぶ人が多いようですね。 〉昨年11月から今年3月までは雇用保険は、会社側からとられていません そうすると、まず、この期間について、雇用保険に加入する条件を満たしていたのに会社が手続きをしていなかったのか、それとも資格がなかったのかが問題になりますね。 資格があったのなら、2年間はさかのぼって加入扱いにする方針なので、職安に、そこから相談する必要があります。

o-jon
質問者

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回答No.3

再度書きますが、雇用保険の適用は 「<一般被保険者の場合>離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」となっています。 あなたの場合、雇用保険加入が6ヶ月に満たないのであれば、適用外です。 ハローワークの該当箇所を下に添付しておきます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
o-jon
質問者

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回答No.2

つまり、6ヶ月目に休職したので、その分の給料の支払いがされなかった、ということでしょうか?6ヶ月目だと有給休暇も適用がないですし、その分は仕事をしていることにならないですね。 ということで、昨年の9月まで遡ってもこの4月から8月までの間しか14日以上仕事をしたことがないのでしたら、雇用保険の認定はおりないと思います。

o-jon
質問者

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o-jon
質問者

補足

昨年11月から今年3月までは雇用保険は、会社側からとられていませんが、仕事は、上記11月から3月まで5ヶ月間は、無欠勤で勤務してました。しかし、社会保険、厚生年金も加入はしていません。

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