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「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」の意味は?
私、このたび、体調不良により退職したのですが、 厚生年金と社会保険は今年、4月から10月まで加入していましたが 給与が、試用期間のため日給月給で最後の6ヶ月目が支給されないの です。 ハローワークのところに「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」とあるのですが これは、どういう意味でしょうか? そして、私の場合、失業保険が支給されないのですか? ちなみに、6ヶ月目が1ヶ月間欠勤してました。 よろしくお願いします。
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お礼
大変、お礼が遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。