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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の無視に対する精神的慰謝料は請求できるのか)

夫の無視に対する精神的慰謝料の請求は可能か

このQ&Aのポイント
  • 夫との感情的な行き違い、仕事の都合などが重なり、単身寮生活が別居に進展してしまった。夫の無視に対して手紙やメールで謝罪したが、返信はなく、電話を拒絶された。夫の収入や個人情報を知る手段もない。荷物や確定申告の処理もできず、全ての通知は実家に届く。夫の気持ちを待つ決意をしたが、限界に来ている。内容証明を出し、荷物の処分、住民票の移動、離婚届、慰謝料請求を考えている。専門職を持つ夫の収入は増えていく可能性があり、現在の無視に対する精神的苦痛慰謝料の請求は可能か。
  • 一年前から夫と感情的な行き違いや仕事の都合などが重なり、単身寮生活が別居に進展してしまった。夫に対して手紙やメールで謝罪したが、一切の返信がない。電話は拒否されており、会社も個人情報を教えてくれないため、夫の収入や現状がわからない。住民票の移動や確定申告の処理もできず、通知は全て実家に届く。夫の気持ちを待っていたが、限界に達している。内容証明で荷物の処分や離婚届を済ませ、慰謝料を請求する考えだ。専門職を持つ夫の収入が増えていく可能性があり、現在の無視に対する精神的苦痛慰謝料の請求は可能か。
  • 夫との感情的な行き違いや仕事の都合などで一年前から単身寮生活が別居に進展した。手紙やメールで謝罪したが、夫からは一切の返信がない。電話は拒否され、会社も個人情報を教えてくれないため、夫の収入や現状が分からない。住民票の移動や確定申告もできず、通知は全て実家に届くことになっている。夫の気持ちを待つ決意をしたが、限界に達している。内容証明により荷物の処分や離婚届を提出し、慰謝料の請求を考えている。専門職を持つ夫の収入が増える可能性があるため、現在の無視に対する精神的苦痛慰謝料の請求は可能か。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.3

●夫の無視に対する精神的慰謝料は請求できるのか ↑もちろん堂々と請求出来ます。そして、勝ち取ることができるでしょう。 その根拠は、民法752条です。「夫婦は同居、協力、扶助の義務」を負っています。ご主人はこれらに違反しています。更に離婚原因の「民法770条1項2号」の「悪意の遺棄があるとき」及び「1項5号」の「その他婚姻を継続し難い重大な事由だあるとき」に該当します。先の夫婦の同居、協力、扶助については、夫婦の意思の疎通及び経済生活を指しています。 ご主人と話し合って結論を見いだすのは困難な状況のようですので、あなた方の夫婦問題を解決するには家庭裁判所に調停を申し込まれるのが結果として最善の策のように思います。弁護士に依頼したところで何にもなりませんよ。法的効果はありません。法的手続きの専門家であって、あなた方ご夫婦の何事かを決める立場にありません。ご夫婦の争点を解決し、法的効果をもたらすのは裁判所です。調停を申し立てられることをお薦めします。 又、荷物の処分、住民票の移動の問題は、ご主人との話がついてからでいい問題です。郵便物は、郵便局にご主人がお住まいになっている会社の寮の住所に「転送届け」の手続きをされては如何でしょう。又、ご主人の「うつ」の問題は今持ち出さなくても良いでしょう。持ち出して良いのは、あなたの方の問題です。ご主人の「うつ」が全快している証明は働きに行けているということです。つまり、社会参加出来ている。と、いうことです。最後に、「無視」は精神的虐待の最たるものです。人間の存在そのものを否定するかの行為が「無視」です。ご夫婦の事実関係をキチンと書面にまとめて調停を行えばそれなりの結果は付いてきます。

mtjgkt
質問者

お礼

>>>ご主人の「うつ」が全快している証明は働きに行けているということです。つまり、社会参加出来ている。と、いうことです。最後に、「無視」は精神的虐待の最たるものです。人間の存在そのものを否定するかの行為が「無視」です。ご夫婦の事実関係をキチンと書面にまとめて調停を行えばそれなりの結果は付いてきます。 やはり 調停に申請することを真剣に考える時期が来たのかもしれません。 無視されている現実が辛すぎて先に進めません。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>請求することは可能でしょうか? 請求自体はでっちあげだろうが、 事実無根だろうが可能です。 仮に相手側に全面的に非がある離婚だとして、 裁判で慰謝料の支払い判決が出たとしても、 それが支払われるか、支払われないかも これまた別問題です。 養育費などでも支払い率が低いのが現実です。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2200E_S3A420C1CR0000/

mtjgkt
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判を起こすことは可能ですよね。 気が晴れても 勝算がないと時間とお金のムダという考えを 忘れてはいけない。確かにその通りです。

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.1

不可能と思いますが (夫の10年以上にわたるうつ病は全快しています)その根拠がいります もう10年以上ならば鬱の状態のよって全快しているその証拠がいりますが そこまで行くのであればあなたも裁判するお金はどうするですか 下手すれば何年のかかりますが

mtjgkt
質問者

お礼

遅くなりましたが ありがとうございました。 ひとり暮らしが出来て 稼いでいるというだけでは 全快といわないのでしょうか? 寮生活というのは 甘えが聞かず厳しい条件だと思うのですが。 とにかく 連絡を取ろうとしない夫の私や結婚に対する関心のなさには 言葉は悪いですがホームレスになろうとする人に通じるものがあるような気がします。 私にももちろん責任がありますが いつまで続くのか喧嘩時間に有効期限がないのでしょうか?

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