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不貞行為 離婚に対する慰謝料請求について

はじめまして。質問させてkださい。 06年9月に入籍し7年4月に結婚式をあげた夫がいます。 先月、その夫の不貞が発覚したのと夫の借金問題(結婚前から知っていました)で離婚をする事にしました。 不貞期間は07年1月からです。 入籍後の生活は、住所こそ夫とは別の住所(夫:夫の実家・私:新居) にしていましたが新居で生活をしていました。 07年1月からは、夫が夜にバイトをする(昼間は別の仕事をしています)とゆう事でほとんど家に帰らずの状態でした。 夫には結婚前に総額100万くらいお金を貸し結婚後に30万くらいのお金を貸しています。 今回、離婚を踏み切るにあたり請求したいのは、この貸したお金と、 結婚式を挙げた時には不貞してたのですから結婚式の費用全額、それと慰謝料を請求したいと思っています。 この場合、慰謝料はいくらくらい請求できるのでしょうか? 夫の収入は年収160万で借金が500万くらいです。 公正証書を作り請求しようと思います。 また、現在の家から引越しを考えていますが、引越し代金や新しく借りる新居の初期費用も請求したいのですが、夫に支払い能力が見れない為、夫の親に支払いをしてもらおうと考えていますが可能ですか?

みんなの回答

回答No.2

「いくらくらい請求できるのでしょうか?」とのご質問ですが、請求そのものはいくらでも可能です。1億でも請求はできます。ただし認められるかどうかは別です。 例えば裁判になった場合、裁判官にもよるのですが、常識的に考えて、結婚式の費用は請求できません。短期間とはいえ、結婚生活は成立していますから。 慰謝料としては、婚姻期間が短いですし、裁判などになれば、かなりがんばっても100万円ぐらいがいいところでしょうね。 もちろんそれとは別に貸したお金は返してもらうように請求できます。 ただ、現実問題として年収160万の人からそれだけの金額を回収するのはきっと不可能でしょうね。 ご主人の親には支払い義務は全くありませんので、支払いをしてもらうのは、「頭を下げてお願い」するしかありません。 もしかしたら出してくれるかもしれませんが、その場合もあくまでご両親の「好意」によるものですから、もし出していただけたら、丁重にお礼を言って下さいね。

noname#59149
noname#59149
回答No.1

請求は自由です。いくらでも。 現実問題、年収160万で借金が500万?支払い能力が無いと思いますが? そんな年収の方と借金もある事を承知の上で、結婚したんですよね?! 調停や裁判になっても、この方から損害賠償+慰謝料なんて無理だと思いますが。 >公正証書を作り請求しようと思います。 年収と借金からすると、返済額は毎月5000円も払えるかどうか? >夫に支払い能力が見れない為、夫の親に支払いをしてもらおうと考えていますが可能ですか? 親が払うと言ってくれれば、でも支払い義務はありませんので。拒否されたら終わりだと思います。

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