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法律について詳しい方(万引き)

万引きは窃盗罪に なりますよね? 窃盗罪は刑事事件に なりますよね? となると窃盗罪になり 刑事事件だとどのような 処罰にあたりますか? また状態犯とは 何になりますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”万引きは窃盗罪になりますよね?     ↑ ハイ、なります。 ”窃盗罪は刑事事件になりますよね?”     ↑ ハイ、刑事事件にもなりますし、損害賠償問題も 発生しますので、民事事件にもなります。 ”となると窃盗罪になり刑事事件だとどのような処罰にあたりますか?”       ↑ (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 被害金額、前科の有無、被害者との和解、反省の 状況などにより千差万別です。 被害金額が少なく、前科もなく、被害者と和解が 済み、反省していれば、お巡りさんに怒られるだけ という場合もあります。 ”また状態犯とは何になりますか? ”   ↑ 犯罪が既遂となった時点で終了し、その後も違法状態は継続するが、 それが構成要件で予定された範囲内である限り、 新たな犯罪を構成しない犯罪を状態犯といいます。 その典型例としては窃盗罪、詐欺罪等があります。

xxlovexxs
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。 年齢は19歳で前科なしです 被害金額は約1万5千で お店側が被害届をだされて 警察署のほうで取り調べを 受けました。 先週その取り調べも 終わったのですが これからどのように なっていくのでしょうか?

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

年齢、 初犯か否か、 盗んだものの値段、 反省の有無、 しっかりした身元引け請け人の有無、 などで全然違います。 初犯で、盗んだ物が低額で反省の態度も示し、 たしかな身元引受人もいるなら、不起訴になる確率が高い。 初犯でも高額な商品を窃盗し、反省の態度無し。身元引受人不在なら 起訴されて有罪になる悪率が高い。 逆に、低額商品でも再犯を繰り返していれば、やはり反省の態度無し (再犯の恐れあり)と判断され、有罪→懲役刑になるかも。

xxlovexxs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年齢は19歳で初犯で 盗んだものの値段は 約1万5千ぐらいでした。 警察署で反省文?みたいな 書類を書きました。 身元引受人は母になります。 この場合はどうなりますか?

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