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強制されて万引き(窃盗)しても無罪?
「万引き(窃盗)しないとイジメるぞ」などと脅されて強制的に万引きをしたら、無罪でしょうか? その無罪とする論理構成を教えてください。 私が少し考えたところでは、「万引き(窃盗)しないとイジメるぞ」という現在の危難を避けるため「やむを得ず」万引きを行ったから、緊急避難として無罪。 これでよいのでしょうか?
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補足
ありがとうございました。 ところで、「客観的に拒絶することが不可能な程度の強制で あれば、違法性が欠け、無罪になります。」というのがよく分かりません。 この場合は、違法であるが故意がない、だから無罪という理由ではないでしょうか?