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強制されて万引き(窃盗)しても無罪?

「万引き(窃盗)しないとイジメるぞ」などと脅されて強制的に万引きをしたら、無罪でしょうか? その無罪とする論理構成を教えてください。 私が少し考えたところでは、「万引き(窃盗)しないとイジメるぞ」という現在の危難を避けるため「やむを得ず」万引きを行ったから、緊急避難として無罪。 これでよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.5

”強制されて万引き(窃盗)しても無罪? ”     ↑ これは強制の程度によります。 客観的に拒絶することが不可能な程度の強制で あれば、違法性が欠け、無罪になります。 強制した人間が正犯になります。 これを間接正犯といいます。 そうではないが、いじめられる人にとって客観的に 拒絶不可能な場合は、責任が阻却されて やはり無罪になります。 これを期待可能性の理論といいますが、 日本で、これを認めた判例はいまだ出ていません。 その程度に至らない強制下で侵した場合は 無罪になりません。 ただの窃盗で有罪になります。 ”「万引き(窃盗)しないとイジメるぞ」という現在の危難を避けるため 「やむを得ず」万引きを行ったから、緊急避難として無罪。  これでよいのでしょうか? ”     ↑ 緊急避難が成立する為には、やむを得ないことが 必要ですが、緊急避難の場合には他に方法が無いことが 必要とされています。 反撃するなり、警察に逃げ込むなり、方法はいくら でもあったはず、ということになりますので 緊急避難の成立は難しいでしょう。

noname#221843
質問者

補足

ありがとうございました。 ところで、「客観的に拒絶することが不可能な程度の強制で あれば、違法性が欠け、無罪になります。」というのがよく分かりません。 この場合は、違法であるが故意がない、だから無罪という理由ではないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

「客観的に拒絶することが不可能な程度の強制で あれば、違法性が欠け、無罪になります。」  というのがよく分かりません。     ↑ 違法というのは、要するに悪い事です。 悪い事かどうかの基準は、一般人の社会通念で 決まります。 だから、一般人に不可能であれば、それは 悪い事だとは言えない、ということになるのです。 ”この場合は、違法であるが故意がない、だから無罪という理由ではないでしょうか?”      ↑ 故意というのは犯罪事実の認識がある、ということです。 万引きで言えば、店のモノであること、それを盗ること に対する認識があることです。 強制されても、店のモノを盗る、という認識は ありますので、故意はあることになります。 問題になるのは、強制のため、行為者が適法行為を行うことを 期待できたのか否か、ということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7

回答No.4

>「やむを得ず」万引きを行ったから、緊急避難として無罪。 「やむを得ず」だけでは、緊急避難は認められません。 緊急避難が認められるには「他の手段が無いために」も必要です。 wikipedaiは信頼性が低いですが、wikipadiaにも http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3 刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。 と書いてあります。 ご質問のケースでは「本当に万引きする以外に手段がない」とは言えません。 警察に駆け込むとか、万引きするフリをして店員に事情を伝えて警察を呼んでもらうとか、他にも「イジメと言う危難」を回避する方法が山のようにあります。 緊急避難が適用されるとしたら、例えば「外そうとすると爆発する爆弾を首に付けられて、12時間以内に銀行強盗して1千万持ってないと爆発させる。警察に駆け込んでも爆発する。逃げてもタイマーで12時間後に爆発する」って言う状況とかです。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 緊急避難は無理ですね。

回答No.3

「情状酌量の余地」を認められるだけで無罪にはならないでしょう。 しかし「いじめ」って・・・「小学生か!」って感じの理由ですね。 社会人では情状酌量も認められないかもしれません。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trytobe
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回答No.2

強要罪 刑法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 『(強要) 第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。 』

回答No.1

>強制されて万引き(窃盗)しても無罪? いいえ。有罪ですよ。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。

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