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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別障害者手当について)
特別障害者手当について
このQ&Aのポイント
- 四肢機能障害で身体障害者手帳、障害基礎年金ともに1級です。
- 手帳の更新があり、提出した診断書が該当しないという回答が来たため、申請を取り下げました。
- 関節可動域の計測ができない状態ですが、所定の診断書を提出すれば受給できる可能性はあるでしょうか?
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- ayano(@ayano_maiden)
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回答No.2
お礼
回答いただきありがとうございました。
補足
回答いただきありがとうございます。 前回申請の際は、区役所の障害担当の方から「手帳の診断書写しで申請を受付することができる」という話があったので、申請してみました。 今日9時に診察予約が入っていたので、主治医に聞いてみました。 特別障害者手当の障害認定基準を見た上での主治医の判断は、「関節可動域の計測ができなくても両下肢の筋力が著減・消失であり歩行不能、日常生活動作も10点は軽くこえる」ことから該当するとのことでした。 私としては、関節可動域記入欄が未記入ではまた通らないのではないかという不安があります。 未記入で問題ないか主治医に聞いたところ、問題ないかどうかはわからないので、他動関節可動域欄には電子カルテに保管してある数年前の年金用診断書記載の自動運動可動域数値を参考資料として記入するのはどうかという提案がありました。 診断書の記入内容に私が口出しすることはできないのでダメでもいいと思い、診断書を書いてもらってきました。 「他動関節可動域の数値について:計測することで激しい痛みを誘発するため測定を回避した。参考資料として○年○月○日計測の自動運動による数値を記入したが、現在の状態は当時よりも悪化しており、改善の見込みはない。」と特記事項欄に記入してありました。