身体障害者福祉法の障害程度等級表では、
「一下肢の機能の全廃」で肢体不自由の下肢障害3級、
「一下肢の股関節の機能の全廃」で同じく4級、になりますが、
別途に、障害認定基準・障害認定要領という具体的な基準が存在し、
それに照らすと「3級相当」というのは、やや疑問符が付きます。
というのは、「一下肢の機能の全廃」(3級)は、
下肢の関節(股関節、膝関節、足関節)のいずれか2つ以上の関節に
機能の障害が見られなければならないからです。
あるいは、筋力の著減か消滅が見られなければなりません。
一方、「一下肢の股関節の機能の全廃」による4級は、
関節可動域(ROM)がすべて10度以下、
徒手筋力検査(MMT)が2以下、
人工股関節を挿入・置換した場合などで、
自分で感じている状態よりも、さらに範囲が狭められています。
関節に障害が見られる場合は、
一下肢の障害としてとらえる前に関節の障害としてとらえるので、
上記のようになります。
つまり、立位不能・歩行困難ということは、その後に見ます。
このとき、筋力が著しく失われているか消滅しているときに、
初めて、立位不能なり歩行困難として「一下肢の障害」と見ます。
言い替えると、関節に障害があるときは関節の障害として見るのです。
以上のことを考えると、
3級も4級もむずかしく、ぎりぎり5級前後ではないかと思われます。
ROMが30度以下、MMTが3以下という状態です。
ただ、いずれにしても、
最終的には、上述の基準等にしたがって、
医師診断書を参考にして総合的に審査・判定がなされて
障害等級が決定されます。
(医師の「○級相当」がそのまま認められるわけではない、という意)
お礼
専門的な、ご意見ありがとうございました。 今は、結果を、待つのみですが、記載以外に体幹障害も ありますので、どう判定されるかわかりませんが、 医師の判定どうりには、ならないとのことですね。