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帰化申請中離婚
妻が中国人です。結婚3年になります。去年帰化申請しました。面接も終了しています。現在離婚を考えています。離婚をしたら、どんな状況になるのでしょうか?離婚をしたら現在のビザが取り消されるのでしょうか?
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確か1回目延長が1年、2回目延長が3年で、3回目が永住ビザになったと記憶してます。 ですから日本人の妻としての配偶者ビザなら離婚すれば残り2年で帰らないといけないと思います。 帰化の条件は日本人の配偶者として日本に3年暮らす事が必要ですから満たしていますが、永住ではないという理由と中国人と言う理由で申請期間は1年以上はかかると思います。 ですからあと2年は離婚出来ないと言うことですね。 その間実質的に夫婦である調査もするでしょうから、今か近い将来別居するなら、見込みはないと思われます。
- nishikasai
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短期滞在のビザでしょうか? もし永住権をお持ちなら取り消されません。短期滞在のビザも取り消されることはありませんが、許可された期間の更新をするときにできるかどうか。 短期滞在のビザはどういう名目で取得したかによります。そのビザの取得理由がなくなっている場合は更新できません。 帰化は離婚したら当然できなくなります。
補足
最初の投稿に不足があったようです。夫(私)は、日本人で、妻が中国人です。日本に来て5年経過して、3年前に結婚しました。 昨年帰化申請をして、現在審査中(面談完了)です。 私の両親には結婚を認められていません。(反対されています) 帰化面談時の現状調査で、法務局事務官が、私の家に電話してきて、私の婚姻に関する確認をしていますが、両親が認めていない内容の電話返答をしています。それが原因で、家族との関係も悪くなり、妻との関係も悪化してます。妻とは離婚をするつもりですが、その後の妻の処遇が心配で質問をしています。
補足
回答ありがとうございます。現況(帰化申請中)で離婚をしても、3年ビザ(現状保有)の残り分は、日本に滞在できるとの理解でよいでしょうか? 彼女(妻)が、一年後に再婚して、再度ビザ申請は可能でしょうか?