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帰化する専門家、経験者の方いらっしゃったら教えて下さい。

私は中国人の女性で4年前来日です。去年の11月日本人の男性と結婚し、今妊娠中で帰化のことを考えています。私は今まだ大学の2回生で大学も続けたいので今年の4月在留資格更新するときは「日本人配偶者」じゃなくて「留学」ってゆう在留資格に更新しました。(留学ビザにすると学費減免もらえるので。)私にとしては帰化に関する殆どの条件をクリアしたと思いますが、留学ビザのままに申請すると許可下さる可能性はやはり低くなるんでしょうか?専門家、経験者の方是非教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • h19521229
  • ベストアンサー率40% (15/37)
回答No.3

帰化申請と一言で言っても あなたの場合は 日本人配偶者で もうすぐお子さんが生まれる (出産は日本?中国?お子さんの国籍も自分の帰化の 判断材料になります。日本で出産なら日本国籍しか取れません。中国での出産なら 中日両方国籍は取れますが どちらか1つしか選択できません) これだけの日本語が話せるのでしたら 帰化は認められるとは思いますが 滞在年数が足りないですし 留学⇒帰化 の手順の前に日本人配偶者に在留資格変更⇒永住を取った方が有利だと思います。

zzgg
質問者

お礼

とても丁寧に教えてくれてありがとうございました。ご意見参考になりました。 日本で子ども生む予定です。実は私も自分の滞在年数は足りないような気がするんですけど、「帰化を申請する人が日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること」という解釈もあるようですし、それをどういうふうに理解したらいいか分かりません。(只今法務局との確認中です)。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

補足をありがとうございます。 辛らつな書き方になったと感じておられるかもしれませんが、入管行政というのは人種偏見のるつぼです。 あと思いましたが、留学ということはご主人の大学か何かの関係者の方でしょうか? 学術関係者ということちになると、不思議なもので入管の見方は180度一変します。 私が書いたことは一般的な時限の話ですから、入管行政にたけた行政書士等にご相談されることをお勧めします。

zzgg
質問者

お礼

再び答えしてくれてありがとうございました。原文では誤解させてしまうことがあるかもしれませんが、申し訳ないです。主人は普通の社会人で、帰化の申請を受け付けするのは法務局です。 注意してくれましてありがとうございました。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

専門家ではありませんが、 >帰化に関する殆どの条件をクリアした とされる根拠を提示されてください。 それを踏まえた一般論です。 日本人の配偶者でありながら、留学とした点は帰化前提とすると、入管は評価しないでしょう。評価するどころか結婚生活自体も?としている可能性大。 帰化の前提に立つまえに、5年10年と日本で暮らし、なおかつ人並みの税金を納め、加えて安定した収入がある。 そして、定住、永住等のステータスがあること。 上記の点、細かく規定があるようです。 専門家の方に正してもらいましょう。

zzgg
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

zzgg
質問者

補足

条件をクリアしたって私の勝手の判断ではなく、専門家と相談した結果です。 説明不足ですいませんでした。

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