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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国立大学付属病院の精神科に未病のため通う)
国立大学付属病院の精神科に未病のため通う
このQ&Aのポイント
- 国立大学付属病院の精神科に通う未病の問題とは?
- 国立大学付属病院の精神科での未病通院に法的な問題はあるか?
- 精神科通院による未病の問題と名誉毀損の関連性
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noname#196137
回答No.2
大学病院の場合、医師が軽い、治療しやすいと診断したら、他の病院を紹介されます。 深刻な状態で通院している患者さんが多いので。 ですからAさんの医師は、検査でもなかなか分からないからこそ、国立病院に通う必要がある、と診断しているということでしょう。 未病=簡単に考えてよい病気、ではないということです。
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- hideka0404
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回答No.3
精神病認定される前に、さっさと訴えるべきですね。 認定されたらキチガイ無罪です。
質問者
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 確かに精神的だと認定されたら、訴えることができないと思います。 実はAを訴えたいという人が他にもいて(同じく損害賠償請求)そちらの判決を参考にしよう、と考えているうちに、訴えるタイミングを失ってしまったようです。 そちらの裁判もまだ開かれていませんから、精神病認定される可能性がかなり高いのかもしれません。 貴重なご意見、ありがとうございました。
- tarepanda009
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回答No.1
病院に検査に行って、結局なんでもなかったということはよくあることだと思います。(検査では異常は発見されないということ) でもなんとなくおかしいから経過観察ということもあるんじゃないでしょうか。 それと同じだと思いますけどね。 ただ病気か病気でないかは診察する医師の判断によるところも大きいと思います。(検査ではっきりするものなら別ですが) ですので訴訟となるとどんなふうになるのかわかりませんね。
質問者
お礼
早速のご回答、ありがとうございます! 確かに「経過観察」なのだと思います。訴訟を起こせるか「微妙」なところなのですね。貴重なご意見、ありがとうごさいました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。確かに、国立大学付属病院に通院している(通院することができる)ことそのものが、未病=簡単な病気ではない=(私にとっては)訴訟に持ち込むのは難しい、ということなのですよね。 貴重なご意見、ありがとうごさいました。