- ベストアンサー
結婚後の国民健康保険料はだれが支払うのか?
- 結婚後の国民健康保険料に関するトラブルにおいて、友人のお嫁さんとお父様の間で意見が対立しています。
- お嫁さんは結婚前の保険料を結婚先に請求し、お父様は責任を持って自分で払うべきだと主張しています。
- 一方で、友人のお嫁さんは結婚先のお父様が世帯主であり、請求先の名義もお父様の名前であるため、自分は払う必要がないと考えています。
- みんなの回答 (17)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国保の世帯主の支払い義務についてはいろいろな考え方があります。 世帯い主が、(1)すべての保険料を負担する義務があると言うものと、(2)世帯主が家族の保険料を取りまとめて(それぞれから保険料を集金して)納める義務があると言うものです。 先回のご質問の回答では、(1)の回答が多く、お父様が負担するというお答えが多かったように思います。 なぜなら、お父様は、現在も同じ世帯員である息子の保険料を負担していることから、元々は、(1)の考え方をしているのです。 これは、自営業で、給与の配分もすべてお父様が行っており同居する経費などもすべて考慮した上で給与の金額も決めていると考えられるからです。 ところが、今回はお嫁さんの分については、(2)の考え方を取っております。 確かに前年の所得が多かったために保険料は高いのですが、あくまでも保険料は今年の分です。 今までの考え方(1)であるならば、お父様が負担するべきものと考えます。 さて、同一世帯の保険料の負担について考えると、私は本来は(2)だと思うのです。 世帯主がサラリーマンで、同居している子供が国保と考えるとわかると思います。 世帯主は国保に加入していませんが、保険料の支払い義務はあります。 この保険料は当然同居している子供が負担するべきものだと思うからです。 たぶん、お父さんが相談された弁護士さん等は(2)の考えでしょう。 質問者さまは、お嫁さんに貯蓄などがあるので、負担はお嫁さんがするべきと考えられております。 私は貯蓄の有無ではなくて、今後も含めて(1)または(2)の考え方のどちらにするか決めるべきだと思うのです。 その時々の都合で変更するべきものではないと思います。 結婚を期に、(2)の考え方に変更と言うのであれば、それもありだと思います。 その場合には、当然息子の分の保険料は息子が負担するべきだと思います。 それをお父様が負担するので話しがややこしくなるのです。 今回の質問の回答者さまは、そのことを踏まえて、「世帯分離」というお答えをされていると思います。 国保には、収入がゼロであっても、加入人数で保険料が発生する「人頭割」があります。 息子さん夫婦にお子さん(孫)が生まれれば当然保険料は増えます。 お父様はお孫さんの保険料は誰が払うべきだと思うのでしょう? お孫さんの扶養義務は息子にあるのですから、息子でしょうか? >また私が思うに、どちらの意見が正しいかは別にしてこのように この一言に尽きると思います。 保険料の支払いは、保険料の算定基準を元にそれぞれが負担する家庭なのか、それぞれに掛かる生活費を考慮して給与の配分をしているので世帯主がすべての保険料を負担するのか、それは家族内で相談するしかありません。 保険料の金額が多いからと言って、負担者が変わるのはおかしいと思います。 ところで、確定申告のときは、国保の支払いは社会保険料として控除できますが、通常は世帯主がすべての保険料を控除していることが多いです。 今回、増額分の保険料をお嫁さんが支払うとしたら、当然ですがお嫁さんの控除になります。 来年は、保険料の所得割りが収入に対して予想されるよりもずいぶんと減額になると思いますが、その分は減った分として来年はお父様から返金してもらえるのでしょうかね・・・。 と言うように、所得控除の有無で翌年度の国保の保険料は変わってしまうのです。 自営業で、同居の場合は各種のお金の負担内容や方法については、きっちりと相談しておかないとトラブルになります。 個人的な意見としては、お父様は息子とお嫁さんに労働に見合った報酬をきちんと支払う。 そして、保険料などはきちんと按分してそれぞれの扶養にあわせて負担する(お嫁さんが息子の扶養であれば、息子が負担)するのが一番すっきりすると思います。 自営業のほうは、今までお嫁さんが仕事を手伝わなくても人手が足りていたと思うので、労働に見合った報酬をお嫁さんに支払うことができないのであれば、他で働くなどの選択肢もあるのでは? 前年までの収入を考えると、自営業を手伝うより、もっと高収入を得られる能力があるのに、もったいないって思いますよ。 今回どちらが負担するべきかと言われれば、お嫁さんの分の保険料が増額することは今までの経験からお父様にはわかっていたのに(増額分が予想外に多くなったとしても)何の対応もしていなかったのですから、お父様が支払ったほうが、丸く収まるでしょう。 今後のお嫁さんに支払う給与の金額を考慮するときに影響があっても仕方はないですが。(苦笑) お父様たちが、75歳になって、後期高齢者医療になり国保から抜けても国保の請求は世帯主であるお父様になることも考えて、今後のトラブルを避けるためにも世帯分離しておくことをお勧めします。
その他の回答 (16)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
007SKYFALL 様は、質問だけして、お嫁さんを批判して、問題を解決する気はないのでしょうか? これでは愚痴を言っているだけです。 世帯分離をして、それぞれに健康保険税が来るようにして、後の支払いは友人夫婦で考えればよいことです。 それでも嫁さんが払いたくないのでしたら、結婚生活はできないでしょうから離婚に向けて話し合えば済むことです。 嫁は、今時の考え方です。 自分で稼いだお金は自分で管理して、旦那さんが稼いだお金は、旦那さんが使う。 その中で、家賃とか、食費光熱費は2人で出し合う。 昔の考えの貴方たちとは、全く考え方が違うのでしょう。 どうすれば、この問題が解決するのかが大事で、愚痴を言っても仕方がないと思うのは、私だけでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。たしか愚痴やなにかを言っていてもなにもなりませんね。失礼しました。みなさまがおっしゃるように最初からなぜ世帯分離しなかったのか?もちろん無知だったんでしょうけどここがポイントですよね。それをせずにやっているからややこしくなったりするんだと思います。ちなみ、現在は保険料はすべて支払いおえています。どうやって払ったかというとお嫁さんが自らバイトして払ったようです。しかしながらすっかり払って数ヶ月して、お嫁さんのほうから「やはり保険料の件は納得がいかない。おかしいのではないか。色々と困難を乗り越えて来たのにこんなのはないのでは」とお父様に不満をぶつけたそうです。お父様はもうすんだかと思っていたのにまた突然再発してびっくり。お父様もかたくなに信条をつらぬいていましたが、息子夫婦関係に支障をきたすといけないとのことで、一部ではありますが、数十万円を支払ったそうです。 しかしバイトまでして。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
本当に弁護士や税理士などに相談したのであれば、 前年度収入があっても、翌年に転職や婚姻などにより収入が激減した際に適応される減額の申請についてもご存じのはずです。 前年度の住民税を基準に算出することと、前年度分を翌年度に支払うこととは、全く意味が違うことをご理解されているか不明です。 そもそも、そんな嫁のどこが良くて選んだのかが一番疑問ですけどね。 お父様が世帯分離を申請し、離婚はせずとも嫁一人だけ世帯を分ければ全て解決ですが、なぜそれを選択しないのかが疑問です。
お礼
ご回答ありがとうございます。申し忘れて恐縮ですが弁護士や税理士に相談したのはほとんど事後報告的にもう支払い終わるか否かのときでした。しかしながらそのような専門家から様々な手続きだの世帯分離だののお話が出てこないのは不思議ですよね。ちなみ、現在は保険料はすべて支払いおえています。どうやって払ったかというとお嫁さんが自らバイトして払ったようです。しかしながらすっかり払って数ヶ月して、お嫁さんのほうから「やはり保険料の件は納得がいかない。おかしいのではないか。色々と困難を乗り越えて来たのにこんなのはないのでは」とお父様に不満をぶつけたそうです。お父様はもうすんだかと思っていたのにまた突然再発してびっくり。お父様もかたくなに信条をつらぬいていましたが、息子夫婦関係に支障をきたすといけないとのことで、一部ではありますが、数十万円を支払ったそうです。
- kpkn
- ベストアンサー率22% (42/190)
前回の質問にも回答した者です。 国保は 「所得割」…加入者の収入に応じて計算する 「均等割」…加入者数に応じて計算する 「平等割」…一世帯にいくらと計算する 離職者は【前年給与所得】が所得割に反映されます。 回答者様方の仰っていることは正しいのに何を騒いでいるのでしょう。 >一方のお嫁さんの主張は「お父様は世帯主なんだし、請求先の名義もお父様の名前になっているんだから私は払う必要はない」 確かに、本人の加入に関わらず、納付義務者は世帯主となりますが、「だから私は払わない」は通用しません。 常識で考えてみなさい。 子供じゃないんですから、自分の分は自分で払う。 当たり前のことが当たり前に出来ないこの嫁は、どこか壊れているんじゃありませんか。
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかにおっしゃっているようなしくみを知らなさ過ぎたのもいけないのかも知れません。特に私相手方のお嫁さんを悪く言うつもりはないですが一般論として後半におっしゃったことが私もそう思います。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
(結婚すれば通常、相手方の家に入りますよね。) この部分が間違っていますよ。 結婚すれば2人であたらしい籍を作るのです。 要するに親から独立するのです。 だから、健康保険料は、お父さんが全て払うのではなく、 お父さん夫婦の物は、お父さん夫婦が払い。 友人夫婦の物は、友人夫婦が払えばよいのです。 極端に言えば、自分の物は自分で払えばよいだけでしょう。 しかし、この質問の場合は、2つの籍が、1つの世帯を築いています。 世帯とは、生計を1つにして暮らしている集団です。 その考えの基に、健康保険税がお父さんの名前で来ているのです。 生計が1つでは、嫁さんのお金、お父さんのお金、どれを使っても良いのです。 家にあるのは、家族全員のお金ですから。 しかし、実際には生計が1つになっていません。 生計が1つでないなら、2つの世帯に分割して支払うのが正しいと思います。 正しくないから意見がくい違いもめているのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。結婚すれば相手方の家に入りますよね。は、実家に同居だけではありません。前にも書いたように、旦那さんと二人でくらすにしてもです。旦那さんとふたりっきりで暮らし生活するにしてもあまりにも高額な保険料を持ってくれば、通常、旦那さんに負担がかかりますよね?わざわざ知ってて、分かってて自分の旦那さんに負荷がかかるようなことは避けますよね。高額な保険料の請求分が終わって、普通の保険料になったのなら、それは保険料だろうが税だろうが、なんだろうが旦那さんでもなんでも払ってもらえばいいじゃないですか。それは当然ですよ。 ただ結婚したばかりでまだ何十万円もあって、しかも自分に十分に払えるだけの貯蓄があったとしたら、まずもって自分で払いませんか? 私はまだ結婚していませんが、もし私が高給取りで、なおかつお婿さんにいくのなら、それまでの自分の保険料なりなんなり自分で払いますよ。結婚して、相手先(お嫁さんなり義父なり)になったんだから、私は関係ないとは、そんなあつかましいことはできないです。 それは制度上は相手先の支払いでしょうよ。 しかしわかっていて明らかに相手の負担になるのにボク知らないはできないですよね。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
このご質問は、 >また私が思うに、どちらの意見が正しいかは別にしてこのように、どちらの意見もある場合、結婚先のお父様の意見を優先するべきではないかとも考えます。 >できれば前回の質問内容も合わせてご高覧されて、上記のような私の考えはいかがでしょうか? ですね。 このご質問に率直に回答をいたします。 『結婚先のお父様の意見を尊重すべきかどうかについて、いくら友人であっても、いくら相談を受けたとしても、他人の家族の金の話には口を出さないのが最善であると思います。』 >それに対し、皆様のご回答は圧倒的にお父様が払うべきとの見解でした。 とご質問に書かれていますが、圧倒的の感覚の違いでしょうか、他の方も仰っていますがどこが圧倒的なのか不明です。 私の考えはいかがでしょうか?を質問の目的として書かれたご質問ですが、友人の家庭の事情を詳細に書かれており、まるでご家族の当事者かのような錯覚さえ覚えました。 弁護士や税理士に聞いたとのお話も書かれていますが、その方々が国保の算出の仕方や支払い義務、世帯分離について知らないわけがありませんので、ここも大きな違和感、不自然さを感じます。 国保は、前年度の住民税額から国民健康保険料を計算することはありますが、前年度分を今年払うわけではありません。 そういうシステムと書かれていますが、そこの解釈を根本から間違えていらっしゃるようです。 例 平成26年1月1日に結婚して、国保に加入した場合 →平成25年12月31日までは勤め先の社会保険、または、国民健康保険などのどれかに加入している為、12月31日までの分は嫁が既に支払っています。 支払っていないのであれば滞納です。前年度の支払いがお父様に届いたといった内容の質問文から、回答者皆様が滞納であると判断しているのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。彼(友人)とは幼稚園からの付き合いです。お互いに他人ですがその度合いから兄弟のようです。また家族ぐるみの付き合いもあり互いに互いの状況、状態が手に取るようにわかります。もちろん、今回の件もよく相談し、インターネットが苦手な友人に変わり投稿しました。その結果、個人的に派生して質問しているのです。はたからご覧になればおせっかいのようですが我々は問題ないのでご心配いりません。 さて、弁護士や税理士の話ですがこれは実際にそうアドバイスがあったので不自然もなにもいいようがありません。 本題につきましても、たしかに素人でなにもわかりません。詳しく制度、しくみ、前年度から計算するしない、どうどうこうこうなどわかりません。 しかしながら、実際に目の前にある金額に対して人としてどうなのか? はわかっているつもりです。 結果的にその家にいままでなかったものを「じゃあ、こうなったから払ってね」は通用するのでしょうか? もし私がそのお嫁さんの立場なら「これ(高いままの保険料分のみ)はご迷惑をかけるといけないので私が払います」と言います。 それがマナーではないのでしょうか。 しくみ、制度上、書類上、のお話ではなく気持ちの問題だと思うのですが。
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
>本件はお嫁さんがかつて勤めていたときに発生した分の保険料です。つまりやめるまえの一年分の保険料です。これはシステム上、実際には一年遅れで保険料の請求がくるためです。その分が結婚したあと、約一年に渡って請求がくる・・・ ありえないと思います。どんな特殊な保険組合に入っていたのか・・・? そういうシステムなら国保ではなく、以前の保険組合から請求が来るのが筋とも思います。 また、そのような特殊なシステムならお義父様も想定外だったでしょうから お嫁さんが実家に相談してでも工面すべきかと思いますが ・・・住民税じゃあるまいし・・・ご友人が誤解したまま質問者様に相談しているのでは? >もちろん、新しい生活が始まっての新しい保険料はお父様が当然払います。 なぜに当然? また国民年金や住民税、食費その他は? 家長が払うから、嫁は家業・家事・育児すべてを無給でこなせ? 自分の友人なら、さっさと独立しろ!と檄を飛ばすでしょう。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
健康保険税は、私の住む地域では 医療保険分 所得割 (所得金額-基礎控除)×7.05%) 資産割 固定資産税×14% 均等割 一人につき年23400円 平等割り 1世帯に付き 年20400円 後期高齢者医療支援分 所得割 (所得金額×2。77%) 資産割 固定資産税×2% 均等割 一人につき年9000円 平等割り 1世帯に付き 年6840円 介護保険分 40~65才の国保加入者に対して課税 所得割 (所得金額-基礎控除)×2.68%) 資産割 固定資産税×4% 均等割 一人につき年9720円 平等割り 1世帯に付き 年5640円 上記の総合計が、年間のその世帯の支払額です。 嫁さんが増えた事による増加分は、23400円と9000円と、嫁さんの前年の所得税よりも0.18%少ない金額を足した物です。 たぶん年間数万円で収まると思われます。 それとも、嫁さんの所得が、年間500万円も600万円もあったのでしょうか? この質問で、一番の問題は、この世帯の所得が少ないことにあります。 この質問に関しての回答は、 本来は、旦那さんもしくは、夫婦が働いて、毎月の給与の中から健康保険税を払うのが正しいと思います。 嫁さんの預金の中から、健康保険税を払わなければならないようでは、経済的に生活が成り立っていないからでしょう。 家の手伝いなどやめて、夫婦で外に働きに出るのが、正しい選択です。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご回答者様の意見は制度上の域を脱していないように思えます。私も素人です。税、保険料のシステムなどはわかりません。しかしそれこそ素人考えで直感で見たときにおかしいと思えるのです。実際のお嫁さんの保険料を申し上げますと前職で高給だったために年間で約60万円だそうです。つまり金額の安い高いではないですが明らかに入った先の家の負担になります。友人宅の世帯の所得も低くはありません。平均です。普通ならば旦那さんと二人で暮すにしてもお父様がいらっしゃるにしても、結婚すれば通常、相手方の家に入りますよね。「このままでは相手の負担になるからこの分は自分が払おう」と思わないのかなということです。この分の保険料が払い終わったのなら、みなさんとおなじになるわけですから普通にお父様なりなんなりに払ってもらえばいいと思います。また、職を辞めるのを見越してちゃんと退職後も税なり保険料なりを収められるように貯蓄するものではないのでしょうか。もちろんそのお嫁さんは十分に貯蓄があり払える状態にあります。
- chocot430
- ベストアンサー率36% (146/399)
え、健康保険料って、前年分を翌年に払うものなのですか? その年のもの、今現在のものを払うのではないの?ただ、その算定基礎になるのが前年の収入、というだけでは???(だからお義父さんが勘違いしているのでは??) 住民税は前年分を翌年に支払う(だから就職1年目は住民税は払わない。逆に仕事を辞めても翌年払う義務がある)けど、健康保険料や年金は違うんじゃないかなと思うのですが…。私が間違っていますかね? 私もあまり詳しくないので、状況がちょっとよくわかりませんが、今回請求が来たのはお嫁さんの分だけの保険料ですか?ほかの家族分(世帯全員国保なわけですよね?)はもう別に払っていて、お嫁さんの増えた分だけが追加請求されたのですか? …だとしても、お嫁さんはもうお仕事を辞めているわけですよね?収入のない人(しかも家業の手伝いをするらしい人)に自分で保険料を払え、というのもずいぶん酷のような…? お嫁さんが前年分を滞納していた、というのなら自分で払うのは当然だと思いますけど、今回の話は違うと思いますよ? まぁ、どっちにしても世帯分離をすればすっきりする話ではあります。 お嫁さんの世帯主が夫(息子さん)なら、夫のところにお嫁さんの保険料を合わせた二人分の請求が来るだけの話です。確定申告の際は夫が保険料控除をすればよいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご回答者様の意見は制度上うんぬんの域を脱していないように思えます。私も素人です。税、保険料のシステムや役所的なことなどはわかりません。しかしそれこそ素人考えで直感で見たときにおかしいと思えるのです。仮に例えば、お嫁さんが来る前のその世帯の保険料が月1万5千円だったとします。(仮に3人家族、ひとり5千円)通常ならば単純にひとりふえるのだから2万円です。ところが、お嫁さんは前職で高給だったためひとりでその保険料が2万円とします。つまり金額の安い高いではないですが明らかに入った先の家の負担になります。普通ならば旦那さんと二人で暮すにしてもお父様がいらっしゃるにしても、「負担になるからこの分は自分が払おう」と思わないのかなということです。この分の保険料が払い終わったのなら、みなさんとおなじになるわけですから普通にお父様なりなんなりに払ってもらえばいいと思います。また、無職になり無収入なのに払えとは酷とのことですが、職を辞めるのを見越してちゃんと退職後も税なり保険料なりを収められるように貯蓄するものではないのでしょうか。もちろんそのお嫁さんは十分に貯蓄があり払える状態にあります。
失礼しました。 国民健康保険上の世帯主の変更という制度でした。
質問を拝見してよく分からなかったのですが、実家の方は、そもそも国保に加入されている世帯なのでしょうか? 家族全員が国保とか。 だとすると、お嫁さんの言い分も多少なりとも理解できます。 世帯員全員の分を嫁が払えというのは理不尽です。 それとも、お嫁さんだけ国保でしょうか? だとするとお嫁さんが払うべきでしょうね。 受益者はお嫁さんですから。 因みに、一定の要件もありますが、国民健康保険上の世帯主という制度もあります。 この制度を活用すると、住民票上の世帯主には、請求がこなくなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。お嫁さんが入ったことによる純粋に増えた分ではありません。本件はお嫁さんがかつて勤めていたときに発生した分の保険料です。つまりやめるまえの一年分の個人の保険料です。また全員分でもありません。これはシステム上、実際には一年遅れで保険料の請求がくるためです。その分が結婚したあと、約一年に渡って請求がくることにより、お父様はその部分の保険料は自分自身で払うべきではないかと言っています。もちろん、新しい生活が始まっての新しい保険料はお父様が当然払います。新しい結婚生活が始まってからの税や料金ではなくあくまでも、結婚前の過去一年分の部分です。
- 1
- 2
お礼
ご回答ありがとうございます。まったくその通りだと思います。わかりやすくて助かります。しかし一部、「保険料の額によって支払者がかわる」むねはちがうと思います。それはあくまでもいっかんしていて例え、保険料が1万円だろうが100万円だろうが、かわりないということです。