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国民健康保険料について

昨年、不動産を売却した母の国民健康保険料について質問です。 不動産での利益があったため、今回とても高額な保険料の請求がきました。 母は無職なので収入がありません。 父はもう亡くなりましたが、もし母を自分の社会保険の扶養に入れた場合は、その保険料はどうなるのでしょうか。 分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

扶養に入れられるかが一番問題です。 不動産の譲渡所得については国保保険料算定に際して一切の特例が認められず原則通り所得があったものとして賦課するのです(マイホーム売却の特別控除や買換特例等)。 買換特例で手元に資金が無い場合でも国保保険料は最高額の年間61万円(介護ありの場合)が賦課する事になります。 これを扶養に入れられるかは健保組合のさじ加減一つですが「従前より被扶養者であった場合でも1年間は扶養を外し国保の最高額を負担」が原則ですから、先ずは無理かと。が万一扶養承認された場合は扶養になった月から保険料が不要になります(国保保険料は4月に遡り保険料を更正決定しますから、6月に受理でも2ヶ月分は払う必要あり)

gootan12
質問者

お礼

そうなんですか。 健保組合が審査するということでしょうか。 やはりここにきて急に扶養はむずかしそうですね。 色々ありがとうございます。勉強になりました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>もし母を自分の社会保険の扶養に入れた場合は、その保険料はどうなるのでしょうか  ・扶養に入った月の前月までは、国民健康保険料を支払う(国民健康保険の脱退手続きが必要)   (6月末日までに扶養には入れたら、今年の4月・5月の2ヶ月分、年額の2/12の金額)  ・扶養に入った月からは保険料は掛からない・・0円   その際、貴方の健康保険料は以前と同じままで増えることもありません >母は無職なので収入がありません  ・普通なら貴方の健康保険の扶養に入れられますが   詳しい事は、健康保険の事務局にご確認下さい(健康保険証に記載されて要る連絡先です)

gootan12
質問者

お礼

なるほど。 では扶養に入れる方が良さそうですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…もし母を自分の社会保険の扶養に入れた場合は、その保険料はどうなるのでしょうか。 「被扶養者」の(月々の)保険料はかかりません。(つまり、gootan12さんの負担はありません。)もちろん、「被扶養者」になるまでの国保保険料は支払う必要はあります。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※「介護保険料」については負担がある場合があります。 なお、「被扶養者」に認定されるためには収入の要件を満たさなければなりません。通常一時的な収入は含まないことが多いですが、何を収入とみなすのかは健康保険の運営元ごとに違います。また、「将来に向かっての収入なのか?過去の収入も審査されるのか?」などの違いもあります。 「協会けんぽ」の要件は以下のとおりですがサイトの情報で判断できない個別のケースについては勤務先か「年金事務所」にご確認下さい 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (参考) 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ---------- なお、(ご存知かもしれませんが)gootan12さんが国保保険料を支払えば(gootan12さんの)「社会保険料控除」として「所得から」控除されます。(年末調整か確定申告で申告します。) 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

gootan12
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養に入る他にもいろいろあるのですね。 少し勉強してから考えてみます。 わかりやすく、丁寧な回答どうもありがとうございました。