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詐欺行為にあたりませんか?

先日、東北地方のとあるホテルで一泊し、 翌日精算のときに、館内で利用したレストランの伝票もあわせて精算をしました。 ところがその伝票のサインの筆跡が明らかに私のものではありませんでした。 ただ、利用したことに間違いはないし、GW真っ只中でホテルフロントも大混雑だったこともあり、とりあえず精算をしました。 その際、フロントのマネージャーと思しき人が名刺をくれ、飲食責任者に確認の上、説明・連絡をすると言われ、引き下がりました。 その後5日ほどたちますが、何の音沙汰もありません。 以上が経緯ですが、このまま済まそうとは考えておりません。 この行為自体が、偽造にあたり立派な刑事罰に該当すると思うのですが、いかんせん精算をしてしまっています。 何か良い知恵があったら教えていただきたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • papa0108
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回答No.3

fwgi8419さんのおっしゃる「良い知恵」とは何をするための知恵でしょうか? ちなみに詐欺とは、相手にウソをついたり、誤解させるように仕向け、不当に利益を得る行為のことです。 今回の場合、サインをもらい忘れたために、ホテル側に便宜上「代筆」したと思われます。 これ自体はいけない行為でしょうが、ホテル側の請求が実際の金額よりも多くなければ詐欺とは言えないでしょう。 逆にこのホテルが行った行為を元に、fwgi8419さんが何らかの要求をホテルにすると脅迫になると思われますので、ご注意下さい。 「良い知恵」というのが、今後はそのような行為をさせないため・・・ということであれば、キツク注意するなり、そのホテルが加盟していると思われる団体などに苦情申告するといった手段があると思います。 警察に・・・という方法もあるかもしれませんが、おそらく注意だけして不起訴となるように思います。 もし、この行為をきっかけにホテルから何かをもらえないか・・・というご質問なら、犯罪になる可能性があるのでお止め下さい。 ご参考にしていただければ幸いです。

その他の回答 (3)

  • gamasan
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回答No.4

いくら忙しかったといっても 相手もプロです。 サインの筆跡が違うとありますが 具体的にサインは なんと書きましたか署名or部屋番号? 伝票が残ってるはずですので 不審に思ったのならどうしてその場で確認をされなかったのでしょう? 質問者さんがお怒りということは 実際食べた物より 高い請求額だったのですか? もしそうなら 私なら調べてください それまでは払えませんと 突っぱねます。 ただホテルとして従業員が故意に料金の水増しをした という場合を除いて詐欺行為にはならないと思います。 伝票を取り違えたための過失請求ですので 正規以上の金額は当然返却の請求はできます。 これは民事の問題ですから 刑事罰には問えないでしょう。

  • yoshi170
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回答No.2

支払ったレストラン利用代金は実際に利用された額よりも多かったのでしょうか。また、利用された際に「支払いは明日します。○○○号室の何某です。」というやり取りは無かったのでしょうか。 実利用額より多い金額をサインがあるからということで請求されたのであれば、サインがあるということで相手を錯誤に落としいれ、不当な利益を得たことになり詐欺に該当する可能性はあります。 正当な金額を請求されたのに、サインが異なるということで支払いを拒むのは質問者さんが不当な利益を得ることになると思います。

  • zuru
  • ベストアンサー率6% (29/443)
回答No.1

まず名刺に書かれている連絡先に連絡しては? おそらくGW中のお客のほとんどが同じ状況だったのではないでしょうか?苦情が来なければそのまま済まそうと思っているかもしれませんね。 妥当な金額で損害も無い状況であればホテル側も穏便に済ませてほしいと思いますけどね。

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