公務執行妨害 - “公務員”には、国営企業・地方公営企業の職員も含まれる?
公務執行妨害罪でいう「公務員」の範囲について質問いたします。
たまに警察官に殴りかかり、公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。
去年は社会保険事務所で職員に暴行を加えて、同容疑で逮捕された方もいました。
また、民間委託の駐車監視員はみなし公務員の為、
彼らの取り締まりに対して暴行を加えるなどをしても、公務執行妨害罪は適用されます。
しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、
地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、
この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。
例えば、
【1】民営バス、私鉄(今はJRも民間企業ですが)などの係員に暴行を加えた場合は、
傷害のほか、「威力業務妨害罪」に問われる事がありますが、
【2】市営地下鉄・バスや、旧国鉄・旧国鉄バスの運転士、水道局の係員や、
旧郵政公社時代の郵便局職員を殴った場合は、「公務執行妨害罪」に問われ、
【2】の方が【1】より重罪になる可能性があるのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願いします。