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年金

一度も年金に加入していないし督促も有りませんでした、62歳男性で無職です。年金機構に相談するべきでしょうか。

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  • y-y-y
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回答No.2

年金納付を一度も掛けてていなくて、ただで貰う気ですか? これでは、まじめに年金を掛けていた人は、イヤになります。 年金が貰えないのは、自業自得ですね。 > 一度も年金に加入していないし督促も有りませんでした、 60歳の誕生日の直後の、年金機構の年金手続きの書類も出さなかったのですか? この書類も来ていないならば、年金機構にはyoshitachi さんの登録が無いのかもしれません。 また、60歳までの無職間に、「免除手続き」もしていないでしょうから、単に「未納」の扱いでしょうね。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_3770.html ↑ このサイトの○×表を参照。 「免除手続き」をしているなら、税金分を少し貰えますが、「免除手続き」をしていないらしいので、年金はまったく貰えません。 > 年金機構に相談するべきでしょうか。 もし、年金機構に相談して貰えるとすれば.、私の考えでは下記の場合だけだと思います。 昭和61年(1986年)から強制加入になりました。 従って、42歳程度以上の方は任意加入時代があった、ということになります。 この任意加入の時代の、税金投入分だけでしょう。 現在62歳は,昭和27年生まれで、昭和61年の時は34歳ですね。 強制加入34歳 - 国民年金加入年齢20歳=14歳ですから、yoshitachi さんの任意加入の期間は14年分しかありません。(計算が間違えていたらすみません) 税金の投入分の年金は、現在は、約1/2ですが、昭和61年(1986年)以前の任意加入に摘要されるかは分かりません。 昭和61年(1986年)から以後は、強制加入ですから、「未納」の場合は、税金分の年金も貰えません。 もう1つの可能性です。(私の考えです) 過去10年間の「後納制度」です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 当然、延滞料も含みますので、直近の1年分17万8320円 ~ 10年前の1年分18万240円です。10年分全部で150万円くらいになります. この後納制度は平成27年9月まで期限の為、この期限を過ぎると後納がいっさい出来なくなります。 この後納制度は、次の法律が施行されることが条件です。 国民基礎年金を納付の最低の期間が、25年から10年に短縮です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706 ただし、消費税の第2段階の10%が実施が条件です。(注2項を参照) ● 任意加入時代の税金分が貰えるかと、過去10年間の後納制度(納付期間が10年に短縮が条件)の二つが、年金機構に認められるかは、私は保障が出来ません。 とくに、後納制度と期間の短縮の組合わせの年金としてもらえる可能性は、あくまで私の独自の考えですので、年金機構の考えではありません。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.1

どのような経緯でそのようになったのかはわかりませんが 一応、生活保護は受けてますか? もし、そうであればそれが年金だと思っても差し支えありませんよ。 ちなみに年金は25年以上も払わないと受けれる資格がありませんし その年齢で年金機構に行っても門前払いを受けるだけですよ。

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