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年金についての質問です。
年金についての質問です。 A.60歳からの任意加入は、どこで手続き(相談)するのが一般的でしょうか?管轄地域の区役所でしょうか、年金事務所でしょうか?(ちなみに川崎市です)またはネットの年金機構で出来るのでしょうか?満額納めて無い場合、満たしていない額をまとめて支払うと将来の年金受給額を試算してくれるのでしょうか? B.60歳からの繰り上げ受給もどこで手続き(相談)するのが一般的でしょうか?管轄地域の区役所でしょうか、年金事務所でしょうか?またはネットの年金機構で出来るのでしょうか? C.第2号被保険者以外と年金手帳に書かれていますが、第1号被保険者という意味でしょうか?
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A.60歳からの任意加入は、どこで手続き(相談)するのが一般的でしょうか? 年金事務所です。 ネットでも年金機構に相談チャットがあります。一般的なことならそこでも大丈夫です。 満額納めて無い場合、満たしていない額をまとめて支払うことはできません。 B.60歳からの繰り上げ受給もどこで手続き(相談)するのが一般的でしょうか? 年金事務所です。ネットでは相談だけなら可能です。 C.第2号被保険者以外と年金手帳に書かれていますが、第1号被保険者という意味でしょうか? どこに書いてあるのかわかりませんが、第1号被保険者または第3号被保険者ということです。
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> A > B 任意加入とは、国民年金の任意加入の事ならば、近くの年金事務所(出来れば、住所地を担当する年金事務所)で相談しましょう。 国民年金の任意加入の加入条件・留意点などを熟読しましょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html 市区町村役場では、年金のそ相談をしません。簡単な年金書類の受付をして、日本年金機構・年金事務所へ書類を転送するだけです。 > 第2号被保険者以外と年金手帳に書かれていますが、第1号被保険者という意味でしょうか? 「第1号被保険者」しは、俗にいう「国民年金加入者」の事です。 「第2号被保険者」とは、俗にいう「厚生年金加入者」の事です。 そのほかに「第3号被保険者」もありますが、第2号被保険者(厚生年金)の配偶者がし一定の収入以下の時に認められます。 認定されると第1号被保険者(国民年金)と同等となって、その期間は保険料を納付せずに国民年金に加入と同じとなり、将来の年金も支給となります。 また、第3号被保険者を「年金の扶養」と言う人がいますが、年金には扶養の制度はありません。 質問の「第2号被保険者以外」の意味は、私も分かりません。
お礼
ご丁寧にありがとう御座いました。参考にさせて頂きます!