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獣医師から薬を買いました

先日、知り合いの獣医師からワクチン他フィラリアなどの薬を買ってほしいと言われ買いました。 その日、領収書、証明証をほしいと言ったのですが、 「今日は難しい」 と言われ、後日再度依頼をしたところ、その方の個人名、その方の住所記載の領収書と証明証が送られてきました。 開業した住所は別の市だと聞いていたのですが、獣医師個人の住所でした。 これって有効なのでしょうか? その獣医師に 「別の病院名だったと思うのですが」 とたずねてみたのですが、連絡がとれません。 よろしくお願いします。

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回答No.2

何かご心配があるのでしょうか。 獣医師は農水省に登録されて免許が与えられます。そうしないと獣医師にはなれません。 また、獣医師は牛や馬の家畜以外にペット類の診療ができ、投薬もできます。 診療した場合、診断書の発行は拒めません。 まず、診断書を確認されてはいかがですか? 診察したのでしょうか? 獣医師法自ら診断しないで医薬品の投与若しくは処方ができません。違反すると20万円以下の罰金です。

fruke
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ペット保険への申請で領収書が必要でした。 また、獣医師と連絡がとれなくなっているので不信に思いました。 予防接種が診察?でよろしかったでしょうか。 薬はたくさん買わされてしまったので家族が不信に思っているようです。

その他の回答 (2)

回答No.3

まだよくわかりませんが、「証明書」というのは何を証明するものですか? 「診断書」ではないのでしょうか? 獣医師は自分で診察しないと診断書を交付できないし、投薬もできないことになっています。 また、獣医師は診療した場合には、その内容を診療簿に記録する義務があります。 また、2年ごとに住所を農水大臣に届ける義務があります。 予防接種を直接受けたのであれば診療を受けたと考えてよいのではないでしょうか。 ご質問の場合に、診療を受けずに薬だけを買わされたということでしょうか? 住所について、何か問題があると思われるのでしょうか? 獣医師は病院に所属せずに個人でも開業できます。 どうもご質問が理解できません。

fruke
質問者

補足

証明書はワクチン接種の証明書です。 打った日にその証明書と領収書を求めましたが、断られました。 後日、どちらも必要になり、再度依頼したところ、開業住所ではない、獣医師の自宅住所で証明書と領収書が発行されていたので、有効かどうか聞きたかった次第です。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

領収書そのものは有効ですが、 薬の売買の方で法律に触れることはありませんか?

fruke
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 獣医師に法律に触れることはないのか?と聞いた所ないといっていたのですが… 出張という形でワクチン接種と薬の処方をしてもらいました。 開業は犬や猫の病院ではなく、酪農の関係と聞いています。 ついでで犬や猫の薬を仕入れられたので、練習でやらせてほしいと言われました。

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