- 締切済み
新築マンション入居後の補修工事について
今年1月末、新築マンションに入居しましたが、床暖暖房の不具合が見つかりました。床暖メーカーの技術者が来てパネルの不具合と断定したところです。施工会社はリビングの床を剥がしてやり直させてください、といっています。工期は3日程度必要とのことです。 今後の段取りは1週間後に話し合うことになっていますが、この際どの程度保証を要求できるものなのでしょうか?私の感覚では、下記程度の要求はできるのでは、と考えています。 ・工事の3日間、マンション(家賃15万相当)と同等クラスと思われるホテルの宿泊費用を負担してもらいたい ・キッチンが使えなくなるので外食費用を補助(500円/1食)してもらいたい ・若干の慰謝料(5000円/日) このようなことは初めてなので、身近に経験のある方もしくは業界に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
3つのうち下二つはよほど業者がお人よしでない限りは拒否されます。 言うだけ無駄でしょう。言ってもかまいませんけど。。。 特に3番は何の請求根拠もありません。 慰謝料というのは、具体的に損害を受けた場合に対して支払われるものです。気分を害した、ちょっと不便を感じたというのは損害とは認められないということです。 何らかのただの詫び料という位置づけも出来なくはありませんが、普通は支払われません。 電化製品の保証期間内修理と同じと考えてください。 一番目については、細かな事情がわかりませんが、1月から入居していて正常動作していたものが壊れたという話であれば厳しいでしょう。ただ隠れた瑕疵が引き渡し当時からあって、それが出現したという場合ですと、場合により負担してもらえる可能性は無くはありません。 ただ同等クラスという意味がよくわかりませんので、仮住まいにかかる費用負担という意味だけで答えています。
- p-22
- ベストアンサー率21% (69/320)
これはまず無理な要求です 工事に関する瑕疵については無償にて修理する事に より完結するものです 工事中といえど全く住めなくなるわけではありませんから無謀な要求とも言えます この世に人間が作ったもので完璧なものは あり得ません ですから保証という制度に基づいて 無償修理が行われるのです また法律の規定でも瑕疵の無償修理は認めても それ以外について補償しなければならないとは定めて いません
補足
リビングの床をはがした状態では、実質的に生活は無理です。法律的な話よりも、実際に身近で起こった具体例を知りたく質問させて頂いています。 p-22さん、あなたの他の回答履歴と合わせて参考にさせて頂きます。
お礼
不具合箇所の特定までの対応があまり良くなかった為に感情的になってました。おかげさまで心の準備ができました。 p-22さん、mickjey2さん ご回答ありがとうございました。