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マンションの管理費について
マンションの管理費は住んでいない場合(空き家の場合)でも、全額払わなくてはいけないのでしょうか?支払い義務はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
マンションを所有している限り、管理費や修繕積立金などの管理組合に納めなければならないものからは逃げられません。 ただし、そのマンションの住戸を売却する場合は、購入した人が滞納金を負担しなければなりません。 また、相続の場合は、そのマンションの住戸を相続した人が負担しなければなりません。 所有者が変わってしまえば、新しい所有者にそれまでの滞納金の負担の義務が発生するということですね。 所有者が変わらず、滞納金だけが増えるという状況では、管理組合として法的処置に踏み切りますから、いずれ差し押さえや競売ということになります。
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- hekiyu
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回答No.2
ハイ、所有者であれば住もうが空き家だろうが 全額支払う法的義務があります。 払わないと、#1さんの回答通り、法的処置をとられ ますよ。 最後はマンションを競売にかけ、管理費に補填する という処置も可能です。 疑問があれば弁護士に相談したらどうでしょう。 相談だけなら数千円で済みます。
質問者
お礼
払わないといけないんですね。
- 9625
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回答No.1
そのマンションの部屋を所有していれば、 住んでいなくても全額支払う必要があります。 払わないと、滞納者として、管理組合から督促があります。 それでも払わないと、最終的には法的措置を取られます。
質問者
お礼
払わないといけないんですね。
お礼
所有者が変わったときに前の居住者が払ってないものまで請求されるのは・・・とも思いますが、前の居住者に請求することはできるのかな!?