• ベストアンサー

電話勧誘の契約解除

子供の英会話教材を電話勧誘で申し込むことにしましたが、高額でもともと乗り気ではなかったので、契約の解除をしたいと思っています。 電話で決めたのは10月25日、その後契約書が10月27日に到着、教材一式が10月30日に到着しました。 今日は11月7日なので、クーリングオフ期間は過ぎていますが、契約書をまだ返送していません。 教材一式は送付された状態で、箱も開けていません。 そもそも、契約書を交わしていないこの状態は、クーリングオフの期間に入るのですか? こういう場合、どういった形で契約解除の手続きをしたらいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.4

支払いはどうなっていますか? クレジットでしょうか。 契約書とおっしゃっているのは商品売買契約書を兼ねたクレジット支払いの契約書のことでしょうか? クレジット契約書だとすれば裏面を見てください。 クレジット契約が成立していなければ本契約も成立したとはみなされないといった事項がありませんか? 契約書を返送せず、クレジット会社からの確認などもされていないとすれば契約は成立していない可能性もあります。 書面および契約にいたった経緯をよく思い出して箇条書きにしてお近くの消費生活センターに行ってください。

masako2307
質問者

お礼

ありがとうございます。クレジットと売買契約書は別々の書類で届いています。ご指摘のような文言は見あたりませんでしたが、とりあえず消費生活センターに行ってきいてみます。

masako2307
質問者

補足

今日、消費生活センターに行って、物品の送料の負担だけで、無かったことにすることができるようです。行政の力って、すごい。消費生活センターの担当者の方に、少しお説教されました。クーリングオフできるのに、きちんとしなさいと。いずれにしろ、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.3

電話勧誘での教材購入の場合、基本的に「契約書を受領した日から8日間」というのがクーリングオフの出来る期間となるようです。ですので、契約書の書面では何日になっているかが問題になってきます。(おそらく、口頭ですると決めた25日になっていると思います。) 業者側としては、「電話口(口頭)で契約は成立している」と言ってくることもあると思います。そうなると、個人ではやりこめられてしまう可能性が高くなります。 クーリングオフ期間が終わってるとすると、相手の勧誘に違法な部分を見つけて「解約します」というしかなくなってきます。 今回のケースだと、「契約書を送り返していない(双方が受領したわけではない)ので契約した状態ではない」という言い分が通じるかどうかでしょうか…。当方も専門家ではありませんので判断がつきません… とりあえず、そうした判断も含めて専門家の力を借りたほうが良いと思います。お近くの消センでも良いので相談に行ってください。消センの手に負えなければ、別の専門家を紹介していただけると思います。

masako2307
質問者

お礼

ありがとうございます。早速相談に行ってみます。

masako2307
質問者

補足

今日、消費生活センターに行って、物品の送料の負担だけで、無かったことにすることができるようです。行政の力って、すごい。消費生活センターの担当者の方に、少しお説教されました。クーリングオフできるのに、きちんとしなさいと。いずれにしろ、ありがとうございました。

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.2

クーリングオフは契約書を受領してから8日以内です。受領した日から起算します。 クーリングオフの方法はその契約書に書かれているはずで、もし書かれていなければクーリングオフ期間の起算は始まりません。 契約自体は電話の申し込んだ時点で成立しています。その契約を一方的に解除できるのがクーリングオフ制度です。 例え期間が過ぎても解除できる場合もあるので、消費者センターに相談することをお勧めします。

参考URL:
http://www.coolingoff.jp/shohishacenter.htm
masako2307
質問者

お礼

ありがとうございます。相談してみます。

  • n-skull
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

今日がぎりぎり14日ではないですか? 契約規定の中にクーリングオフについて必ず記載があると思いますが。。。 クーリングオフの日って7日間とか14日間とかありますよねぇ。 きっとご不安だと思います。 お近くの生活消費者センターに電話されるといいですよ!専門家ですから!!

masako2307
質問者

お礼

ありがとうございます。早速相談してみます。

関連するQ&A