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エステ高額契約について

痩身エステのお試しを予約しました。 昨日(8/31)行くとお試しのつもりが断れず契約してしまいました...。 自分の体を変えたい!という気持ちがあったのですが、家に帰ってから高額で支払い完了は3年後...。やめとけば良かったかなと後悔しました。 クーリングオフをしたいのですが、9/7にお試しエステが残っていて気まずいです。しかもお試しエステは前払いでした。 お試しが終わってから、、とも思ったのですがそれを待っていたらクーリングオフの期限が切れてしまいます。ちなみに契約しただけで支払い開始は11月からです。 どーしたらいいでしょう。 クーリングオフはハガキで送れば完了ですか? 7日のエステはもう無断で行かないのは失礼ですかね?

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回答No.1

エステの場合、特定継続役務というサービスに該当するので、2種類のクーリング・オフがあります。 ・契約書を受け取ってから8日以内のクーリングオフ ・利用期間が1か月以上、5万円以上の契約であればいつでも出来るクーリング・オフ 国民生活センター - クーリング・オフってなに? https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 国民生活センター - エステの契約をしたが、途中で解約できるか https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2018_05.html 後者だと解約時の負担金の上限は2万円まで。 既に施術を受けてるなら、その分は回数割りでの支払いとかになります。 > クーリングオフをしたいのですが、9/7にお試しエステが残っていて気まずいです。 > お試しが終わってから、、とも思ったのですが コースを通しで受けるならお試しだけどクーリング・オフした場合は1回分の施術として料金もらうとかって契約書に有効な記載がある事もあるし、1回の施術で効果出るようなものでも無いでしょうから、お試しがもったいないって話なら、その辺よく確認するとか。

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