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営業用の契約のクーリングオフについて

先日、プレット株式会社という会社とショッピングポータルサイト掲載などの契約をしました。 しかし、後からwebでこの会社のことを調べると http://www.jpnumber.com/numberinfo_06_6535_7985.html http://www.jpnumber.com/numberinfo_06_4390_4776.html このような情報があり、どうにも集客効果のほうも怪しく思えてきました。 そこで、できたら契約を破棄したいのですが…。 http://www.cool-off.net/houmon2.html ↑このページによりますと営業用の商品・権利・役務の契約の場合クーリングオフの適用条件からは外れるとのことですが、やはり一度契約してしまったら破棄は難しいのでしょうか。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

利用者からの契約破棄はできる。ただ、契約内容によっては違約金などの支払義務が生じる可能性はある。 なお、クーリングオフ制度は、お考えのとおり、事業目的での購入については適用されない。サイト掲載をする業者との取引でも要件を満たせば成立するが、事業目的で購入契約を締結したのであれば、あなたのケースには当てはまらない。

dendritic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現状やってしまった感がありますが、前向きに考えていくしかないですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

クーリングオフはオクスフォードの辞典にも載っているちゃんとした用語ですが、日本の法律でその文字列はありません。 特定商取引に関する法律 割賦販売法 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 宅地建物取引業法 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 保険業法 という各種の法規で設定されているものです。 見てお分かりの通り、ネットに特化した法律はありません。 うっかり契約したけど、頭を冷やしたら契約を無効にしたいということです。 無収入の老人に50万の壺を買ってもらう契約をした。 1週間以内にこの人がハッと気づいたら、壺は返せるしお金も戻ってきます。 押し売りだとかを抑制するものです。 サイト掲載をする業者との取引でこれは成立しません。 なぜかというと、先方の営業がぐいぐい商品説明をして売りつけられたというような話があり得ないからです。 壺のような納品物はありませんし、サービス契約なので突っ返せるもののありません。 ほとんど客のほうから申し出て契約ですから、クーリングオフしたい理由がないのです。 大体時期を区切ったサービス契約ですから、その更新をしないというだけです。 実損も出ていないので訴訟もおこせませんし、契約を破棄する明確な理由がなければだめでしょう。 契約の破棄理由は「怪しい」では喧嘩を売っているようなものですから通りません。 自分が商売をたたむとかだったら破棄理由になります。 ただ、支払ったお金が返ってくるかどうかはわかりません。 ここで業務をすることは問題ありません。 独自ドメインを取得しておけば、後日別の業者なり自分のサーバーなりに切り替えることも容易です。

dendritic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 丁寧に書いていただき、よく理解できました。 まぁ…契約破棄はあきらめるしかなさそうですね。 費用対効果がいくらかでも出ればいいのですが。

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