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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異母姉1926生まれの施設費用について)

異母姉1926生まれの施設費用について

このQ&Aのポイント
  • 東京都北区に住所がある異母姉1926生まれの生活保護受給中の状況や介護施設での生活について説明します。
  • 役所は生活保護費では不足するため、兄弟姉妹に負担を要求してきました。しかし、後期高齢者夫婦である私たちは年金生活者であり、障害者手帳も保持しているため、その後は何も言ってこない状態です。
  • 一方、資産家の妹は母の葬儀の席上で兄弟姉妹の縁を切り、交渉が無くなっています。このような状況下で、東京都北区の福祉行政は後期高齢者で少ない年金しかもたない住宅入居者に対して補助措置を行っているのでしょうか。相談先がわからない状況でお悩みです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 確かに、貴方方兄弟には、異母姉に対する扶養義務はあります。  しかしながら、兄弟間の扶養義務は生活に余裕がある場合です。  長男様も本来であれば、「年金計130万では余裕が無いため、援助はできない」とはっきり返答するべきです。    ところで、長男様は、施設入所のときに、「緊急連絡先」だけではなく「身元引受人」になってはいないでしょうか?  身元引受人になっていると、費用弁済の承諾もしている可能性があります。  その場合には、少し話しが違ってくる可能性もあります。 >どこに相談にいくのか教えてほしくお願いします  法テラスをご利用されてはいかがですか?   http://www.houterasu.or.jp/  法律上、支払わなければならないものなのか確認されると良いと思います。  今回は異母姉に関することですが、長男さんも年金が130万と言うことから、病気でもされた場合に生活が苦しくなることは明白です。  そのときにも同じようなことが起きる可能性がありますので、一度しっかりと扶養義務について法律相談を受けておいたほうが良いと思います。

mamafufu32
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました 法テラスですね 

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