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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身寄りの無い認知症の従姉妹の財産を有意義に使いたい)

認知症の従姉妹の財産を有意義に使いたい

このQ&Aのポイント
  • 質問者の従姉妹は若年性アルツハイマーを発症し、要介護5の状態でグルーホームに入所しています。
  • 両親や兄弟がおらず、資産は約三千万円あるが、従姉妹は現在、財産の取り扱いができない状況です。
  • 質問者は従姉妹の財産を有効活用したいと考えており、施設への寄付や菩提寺への永代供養などを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.5

40代の姪の立場で、独身の叔父を看取ったものです。 その際に相続でえらい目に会いましたので、経験上人ごとでは無く読ませていただきました。 私の場合は「当事者の姪っ子」で済みましたが「イトコ」となると権利が無いのが事実です。 イトコさんに親兄弟が居ないとなると、後見人では無く「兄弟の子供や孫」と下に相続分布を伸ばします。 それすら居ないとなると「特別縁故者」か「国庫に帰属」となります。 イトコである貴方が後見人までしたのですから、裁判をすれば「当事者に兄弟の子や孫は居ない」を証明して貴方がイトコであり後見人として施設にも関わったと伝えて下さい。 裁判所がそれを認めれば、貴方が相続人になります。 代襲相続制度が甥や姪や孫という法律は、現代の独身や一人っ子が多い今の時代に見合うものではないと私個人も痛感しています(我が子が一人っ子なので) 全ては裁判所で決まります。 施設の方との会話が気になりましたが、大概のお身内の居ない入所者の方たちが裁判所に申し立てする人が居なかったのかとも受け取れます。 国庫に帰属しますよ!そうですか・・・という会話がまかり通っていただけかとも思いますが。 それも含めてプロに相談して裁判所に申し立てをと思います。 応援しています。

gokurakuyama
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 そうなんですよね。従姉妹には相続権はありませんからね。ひと時私が現金と通帳を預かっていたのですが、従姉妹もしっかりしていて四通の通帳が全部暗証番号が違っていて(笑)、ホームとかの支払いがいずれ出来なくなるのが目に見えており、預かる心配もあり困って成年後見人をお願いしたいきさつなのです。 そうでなければこのまま私が預かって管理していればよかったのですが………。その頃は従姉妹も自分の名前すら書くのが難しい状態でした。 国庫に入って有意義に使ってもらえる訳が無いので……。

その他の回答 (4)

noname#213833
noname#213833
回答No.4

身寄りのない人の財産は国庫に入るんじゃなかったかな? 弁護士に相談してみるしかないでしょう、

gokurakuyama
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 弁護士さんという方法考えたいと思います。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 普通に考えるなら、元気なときにその従姉妹もそうなるのはわかっているはずなので、従姉妹に使った残りはそのままでいい。  だから、できるだけ従姉妹に使ってあげるのがあなたたちのつとめではないかな。それを勝手に使い道を今他人が考えるのは、違う気がするよ。

gokurakuyama
質問者

補足

お答えありがとうございました。 本文に書いてある通り、このままグループホームに最後までお世話になる事は決めています。従姉妹の蓄えと病気の進行スピードを検討しても何とかまだ20年以上大丈夫の計算も出来ています。(この病気はそんなに長生き出来ないようですが) 問題はその後のもしもの時の事なのです。もしも残った財産があるのなら(たぶん残るでしょう)の話になって、知った事なのです。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

少しでも血のつながりがある親戚と養子縁組して、相続権をキープするのはどうでしょうか?

gokurakuyama
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

今のままでは、亡くなられたら、遺産は国庫に入るでしょう。 特例として、葬式代に使うくらいは認められますが、勝手に寄付などをする事は出来ません。 例え寄付したとしても、本人の意思であるとの遺言が無い場合は「横領罪」になります。 どうにかする場合は、本人が亡くなったら家庭裁判所に遺産管財人を選任してもらう事になる筈なので、遺産管財人が決定したら、「私は故人の特別縁故者です」と申し立てを行ない、家庭裁判所に「貴方は故人の特別縁故者である」と認めて貰いましょう。 そうすれば、貴方が「特別縁故者」として遺産を相続できます。 相続が決定したら、貴方が遺産の中から相続税を払って、残りを寄付すれば良いでしょう。

gokurakuyama
質問者

お礼

お答えありがとうございました。特別縁故者の件、参考にさせていただきます。 現在は司法書士の先生に成年後見人をお願いしてお世話になっており、その先生から上記の国庫云々の話を聞きましたもので……。

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