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介護施設入所者の生活保護法における世帯分離

同居していた73歳の母親が脳梗塞で入院し、回復の見込み無く介護施設(老健)に移されてから1年が経ちました。 入所費用にあてていた母親の預金は底を尽き、私が自分で貯めた預金から出している状況です。 元気な頃は家賃(賃貸・月5万)光熱費等も少し出してもらっていましたが当然今では私が全部負担しているわけで、入所費用と合わさってこのままではとてもやっていけません。 介護負担限度額、医療費限度額等の適用可能な社会保障は既に受けてます。 特養予約済みですがまだまだ空きは出そうになく、月々の入所費用で親子ともども破産しそうです。 そこで、社会問題となっていてとても心苦しいのですが、なんとか母親だけでも生活保護を受けれないかと考えております。 調べてみたところ、私が転出して世帯を分ければ母の状況からすれば受けれるようですが、なるべくならそのような法の穴をつくことはしたくありません。 しかし、明日を生きるためにきれい事を言ってる場合ではないことも事実であり頭を悩ませております。 そこでさらに調べてみたところ、施設入所者は生活保護法における世帯分離の適用を受けるそうですが例外扱いということで詳しくはわかりませんでした。 ・世帯分離を見込んでこのまま生活保護を申請 ・私の預金(残り100万ほど)が尽きてから親子ともども申請 ・転出して世帯を分けてから確実に申請 どの方法が最善の道なのでしょうか。 母親は世帯分離が適用されるのか。 そもそも本当に保護を受けれるのか。 実際に行動して後戻り出来なくなる前に、まずこちらで相談してみなさんの知恵をお借りできればと思い投稿させてもらいました。 どうかよろしくお願いします。

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回答No.1

保護は世帯単位で実施される原則、やむを得ない場合の`世帯分離'の取扱いが認められることがあること 基本的なことは勉強されておられるようなので それを前提に 施設入所者の世帯分離は 救護施設、(特別)養護老人ホーム、もしくは介護老人福祉施設、障害者支援施設など一定の施設入所者に限定されます。 なぜなら、こうした生活施設の入所者は`ほとんど出身世帯へ帰来する見込みがない'からです。 また、これ以外の施設であっても入所者と出身世帯の生計関係が一切途絶え、帰来の見込も全くないような場合 別世帯と認定されます。 つまり、 単身世帯者が親族その他の援助可能かといった要件同様の問題があるわけです。 入所によって、あなたの生活が困窮するなら同一世帯として生活保護は受けること当然に可能なわけですから そのことのみをもって世帯分離は認められないのではないかと わたくしには思えます。 多少、高度にして専門的な判断ともなりますので 結局のところ (回答にならないかもしれないが) 実際に保護申請してみるほかありません。 (参考:中央法規「生活保護手帳別冊問答集2011」p55、63・「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年社会局長通知、平成25年最終改正社会援護局長通知)第1の1の(8))

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