• 締切済み

オークションのメールでの暴言

ストアーオークションで落札はせず、直接メールで注文して下さい。と言われ、昨年10月からことし1月までに5回の注文、代金30万ほど支払った落札者に対し、不良品の交換などを伝えると、営業妨害、警察に連絡する。悪意を持った落札者。2月11日のメールのタイトルには、もう、二度と来ないで下さい。(中国人なので、日本語がおかしなところがあり、これは、二度と落札しないでの意味だと思います)と書かれていて、社長からの命令です。とありました。5回も落札をし、多額の買い物をした落札者にたいして個人のオークションならまだ、分かりますが、ストアーオークションなので、涙が出るほど傷ついています。訴えることはできないのでしょうか。精神的苦痛を受けたことで、損害賠償はできますか。何か良い方法がありましたら教えて下さい。散々暴言を吐かれ、なぜ5回も落札したか…不思議に思われるかもしれませんが、デザインが日本にはないブーツだったため、我慢して落札を続けていました。メールから、注文してと言うのも落札手数料をヤフーに支払いたくないからなのでしょうか。これも、違法にはならないのですか。ブラックリストに入れられたこともありました。ストアーオークションとはおもえない行為です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • EkWk
  • ベストアンサー率42% (69/161)
回答No.1

(1)精神的苦痛による損害賠償 そんなものありません。 ここで、できると答えた人は素人です。 損害賠償請求については大きく2つあります。 不法行為に基づく損害賠償請求 と 債務不履行に基づく損害賠償請求 です。 取引自体は滞りなく行われているので、債務不履行に基づく損害賠償請求はできません。 不履行に基づく損害賠償請求ですが、そもそも不法行為の事実がありませんので、不可能です。 もちろん、精神的苦痛に対する"慰謝料"の請求もできません。 そもそも、慰謝料を単独で請求する事はできません。 (2)メールで直接取引は違法か。 ヤフオク!の利用規約には違反していますが、不法行為ではありません。 (3)あなたができることは、ヤフオク!運営事務局のサポートにメールで出品者がオークションを経由せず取引をする規約違反者であることを知らせることは可能です。 出品者のアカウントは停止にする事はできるかもしれません。

mitumitu44
質問者

お礼

とても、参考になりました。 早々に回答を頂き、有り難うございます。 ヤフオクに連絡してみます。 また、何かありました際にはよろしくお願いします。 こちらへ、質問して良かったです。1人で悩んでいましたので、少し楽になりました。 有り難うございました。

mitumitu44
質問者

補足

先日は、お世話になりました。 ヤフオク運営事務局はありませんでした。メールからのやりとりは、ストアーオークションに対してだけ注意はできるそうですが、アカウントの停止にはなりませんでした。悪評をつけたら、悪評を返され、他の落札者様達にも暴言を吐いていますので、いらだちが治まりませんが、仕方がないことだと諦めるしかないのでしょうか。被害を受けた者が何もできないのは、辛いことです。