- ベストアンサー
インフルエンザで傷害罪が問えるのか?
- 引きこもりのA君がインフルエンザにかかり医療費を払う羽目になった。
- 中国では鳥インフルエンザによる人-人感染が報道されており、恐怖を感じる。
- 貧乏なA君は予防接種を受ける金に困っており、治療費の請求や訴えができるか悩んでいる。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.集金の人が故意に感染させようとしていないので、傷害は成立しないです。 2.集金の人が接触の際にインフルエンザで感染する可能性があるという事を知っていて(要、病院等の受診歴や診断書) 3.2のうえで、かつ、職場にもそれを告知しているにも関わらず、集金の人の職場がこれを無視して集金に行かせた事実が証明でき、 4.2と3をふまえたうえで、自分がその人以外の接触が一切なかった事も証明できれば、 (自宅にいて窓ひとつ開けずに外気を入れなかった事を客観的に証明します。電気の使用やネットのアクセス程度では証明にはなりません。一人暮らしの方はここでひっかかると思います。) 集金の人ではなく、その職場の管理責任は問えます。 詳しくは、感染症法(労働安全衛生法)を参照されると良いでしょう。 5.責任を追及しても、 >運動不足で免疫力も低いだろう自分が、もしそんなウイルスに感染したら死ぬことだってあり得るという恐怖がよぎります。 免疫力が弱いと自覚がある中で、接触しない方法はなかったのか(銀行振り込み等の手段はなかったか) 接触前(予防接種等)と、接触後に予防となる行動はしたか、また、それは十分であったか、といったA君の過失も問われる事になるでしょう。 蛇足ですが、会社内であきらかにうつされたと分かるような場合は損害賠償請求も可能ですが(認められるかどうかはまた別の話で請求できるかどうかと言えば出来ます。) この件のような、他人との数分の接触だけで認められたという例は見聞きした事はありません。 逆に、そういう因縁をつけた側が、営業妨害や迷惑防止条例違反等で訴えられるのはよく見聞きします。
その他の回答 (7)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
まあ、無理でしょうね。 故意にインフルエンザを移すことは傷害になります。 未必の故意も同じく故意ですから傷害です。 過失でやったのであれば、過失傷害です。 しかし、それで傷害罪で訴えたり、損害賠償を 請求するとなると問題です。 1,その集金人がインフルエンザにかかっていたこと。 2,そのインフルエンザが移ったこと。 3,それでインフルエンザになってしまったこと。 この三つを挙証しなければ、なりませんが、これは 非常に難しいです。 警察が、国家権力を使ってやれば可能かも知れませんが、 そんなことで警察が動くとは思えません。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに警察が動くとは考えにくいです。 3つを立証するのも難しいと思います。 たとえば病院でインフルエンザや他の感染症による集団感染が発生し、 複数の死者や重傷者が出た場合は報道もされますし、警察の調査も入ります。 同義責任はもちろん、管理に落ち度がなかったかどうかを 調べられると思います。 遺族が病院を訴えるケースもあるかと思います。 一般家庭での出来事を病院と単純に比較はできませんが、 今後、鳥インフルエンザのH5N1などから転じた新型インフルエンザが もし強い病原性で流行した場合、今回の質問のようなケースも 発生し得るかなと思いました。 全く新しい株のインフルエンザなら誰からうつったのかの追跡は H1N1などに比べはるかに容易です。 外に出ない、他者との接触が極端に少ない人が増えているのも現実です。 インフルエンザの感染ルートが立証でき、過失傷害がもし成立したら、 感染拡大に僅かなりとも歯止めがかかるのではあるまいか?と 考えてしまいました。 ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
仮に技術的進歩で感染源が特定できたとして、傷害罪は故意が要件なので、成立しないですね。 では、過失傷害罪はどうかということになります。 はたして、インフルエンザに罹っていながら、感染させる危険を承知しつつ、集金を実施したということが、過失と認定されるか否かですね。 過失がなければ、不法行為が成立しないので、民事による賠償請求も難しいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 「感染させる危険を承知しつつ集金を実施した」 というところが、たとえば性病の人が 「感染させる危険を承知しつつSEXした」 に通じるものがあるように思えるのですが、 この場合は未必の故意ではないのでしょうか? ありがとうございました。
- eviss
- ベストアンサー率22% (9/40)
執拗に治療費の請求をすれば 恐喝罪が成立します
お礼
回答ありがとうございます。 執拗にしなければ大丈夫な感じですね? ありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
傷害罪については集金人にインフルエンザをうつして病気にさせる意志がなければ成立しません。 またDNA型を特定しても直接感染した証拠にはなりませんし集金人からどのように合法的方法でウイルスを採取するつもりでしょうか? >A君はこの集金人かその事業主に治療費の請求をしたり、更には障害罪で訴えたりすることはできるでしょうか?どなたか教えてください。 訴えることは出来ますが良くてそれまでですね。
お礼
ありがとうございました。 傷害罪についてはよく分かりました。 合法的にウイルスを採取できない場合、 監視カメラで接触したのが集金人しかいないことが立証できただけでは駄目でしょうか? それを以って検査を受けるように求めても拒否されるでしょうね。 とにかく今後ウイルスのDNAの解析技術も進歩して、何らかの方法で感染源が特定できるケースというのはゼロではないのでは?と思うのですが、その場合、被害者が死亡もしくは重篤な後遺症を残した場合、損害賠償請求できるのか?がすごく気になります。 ありがとうございました。
補足
請求するのはできますよね。知りたいのはその請求が認められる可能性があるかどうかです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>この人からうつされたことは100%間違いありません。 これが立証できないと無理です。 いくら状況的にほぼ間違いないだろうとしても、物証は何もありません。 「インフルにかかってました」自白したとしても、裏付けがとれないので、まったくもって無理です。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。逆に言うと、物証を持って立証できればどうなるのでしょう? 設問の仕方を変えた方がいいかもしれません。 人の出入りが防犯画像で記録されていて、接触したのが集金人と確定でき、 かつ、分離されたインフルエンザの株がA君、集金人とも一致した場合、 さらにはA君が死んでしまったり、死なないまでも重篤な後遺症が残った場合、 罪に問えるかに興味が湧いてきました。 ありがとうございました。
無理だと思います どうして、その集金者からの感染だと100%断言出来るのでしょうか? 変な話、インフルエンザウィルスの大きさはものすごく小さく ウィルスの大きさをバレーボールだとすると、普通のマスクの網目は間隔は 20m四方になるとの事です とどのつまり、家に居たところで外気と一緒にウィルスだって 侵入してくる可能性がある訳です クリーンルームで完全密閉されているならいざ知らず 日本の家(アパート?)なんて、隙間だらけです 淋病や梅毒と言った感染経路が特定出来るものならいざ知らず 空気感染するインフルエンザでは、感染源を特定するのは無理です
お礼
回答ありがとうございます。 確かにインフルエンザは空気感染するのですが、 鉄筋コンクリート造でアルミサッシの付いている アパートなんかの場合、窓を開放する機会の少ない冬場に 発病するほどの量のウイルスが外から流れこんでくるでしょうか? 完全密閉でなければ感染する恐れがあるという部分には ちょっと抵抗を感じます。 たとえば翌月同じ集金人に聞いてみたら、 「いや~実は先月の集金の時、インフルエンザにかかっていました」 と証言が取れたとしても だめですか?
- eviss
- ベストアンサー率22% (9/40)
簡単に言うと 無理です そんなので治療費の請求をすれば 反対に あなた方が告訴されます
お礼
回答ありがとうございます。 反対に告訴される時は、どういう内容で告訴されるのか 教えていただけると幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 証明できないまでも、一切外出もなく、接触したのは1人だけで、 窓を開けてもウイルスが入ってくる可能性がほぼ無いであろう高層階に住んでいる ような人だったとしたら、自分に恥じることなく確信を持って クレームをつけることもアリかと思うのですが、 それで因縁扱いされるのであれば気の毒過だなとも思います。 でも現実の世の中はそんな感じでしょうね。 ここまでの回答を拝見していると、会社であきらかにうつされた・・・ という証明も難しいのかな?とも感じました。 「おまえがうつしたんだ!」と言われた側が 「通勤中にうつされたのではないことを証明しろ!」と開き直る可能性もありそうです。 なんにしろ感染症被害はハリネズミのように予防するしかないのが 現状であることがよく判りました。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。