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監禁とは
監禁とはどのくらい刑罰が重いのですか?
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刑法 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、 三月以上七年以下の懲役 に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、 傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 ※逮捕等致死傷罪は 犯人が、直接 害を加えなくても成立する。 例えば、被害者が逃れようとして、窓から飛び出し、転落して重傷おい 死亡しても、犯人に逮捕等致死傷罪が問われ、単純な傷害罪殺人罪の下限より 重い刑となる。
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- gehjjujk
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回答No.2
試してみたらわかるんじゃないですか? 人の自由を少しでも奪ったらどうなるかを。
お礼
回答ありがとうございます。 松井創も高木伸夫も大した刑にならないでしょうね。