- ベストアンサー
監禁罪について。
嘘をつかれて「車に乗って」といわれ(その時は嘘とは知らなかった)、 車の助手席ドアを開けられたので乗り込みました。 (無理に体などは押し込まれていません。) 車が最初に言っていた行き先方向と違う路地に入ったので、 なんでこの道を通るのかと聞いたら相手はあいまいな返事でした。 途中相手の携帯電話に通話が入ったので停車しました。 その時すぐに車から降りられるような状況ではなかった。 (ドアロックがしてあった、ドアを開けたらドアが家の壁にぶつかりそうだった) そのうちしばらくしてから元の出発地点で下されました。 監禁罪で訴えることができますか。 証拠等はありません。(どんな証明が必要でしょうか)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
noname#154048
回答No.2
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。 加害者などははっきりしています。 検察庁に告訴を出すことも考えていきます。