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監禁罪について。
嘘をつかれて「車に乗って」といわれ(その時は嘘とは知らなかった)、 車の助手席ドアを開けられたので乗り込みました。 (無理に体などは押し込まれていません。) 車が最初に言っていた行き先方向と違う路地に入ったので、 なんでこの道を通るのかと聞いたら相手はあいまいな返事でした。 途中相手の携帯電話に通話が入ったので停車しました。 その時すぐに車から降りられるような状況ではなかった。 (ドアロックがしてあった、ドアを開けたらドアが家の壁にぶつかりそうだった) そのうちしばらくしてから元の出発地点で下されました。 監禁罪で訴えることができますか。 証拠等はありません。(どんな証明が必要でしょうか)
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人は皆、行動する自由があります。 監禁罪というのは、その行動の自由を 侵害する犯罪です。 車が最初に言っていた行き先方向と違う 路地に入った、というだけでは監禁罪の 成立は難しいですね。 質問者さんは、道が違うぞとの抗議は しなかったのですか? そして、元の出発点で降ろされたという のはどういうことでしょう。 相手の意図は何だったのでしょうか。 送り届けるつもりだったが、電話が入って 別の用事ができたので、出発点に帰った ということでしょうか。 それとも当初から何か違法な目的があった ということでしょうか。 そこら辺りをはっきりさせないと、監禁罪 になるかどうか判断しかねます。 ”証拠等はありません。(どんな証明が必要でしょうか)” ↑ 証拠には物的証拠と人的証拠があります。 物的証拠が無い、ということですね。 しかし、被害者の証言というのは有力な人的証拠ですよ。 この点誤解している方が多いようです。
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途中に防犯カメラの映像があれば良いのですが、あるかわかりませんし権限がありません。 よって、捜査権がある警察へ被害届を出してください。 覚えている範囲で、加害者の住所、氏名、ナンバープレート、いつ頃、状況など…
- yamato1208
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監禁罪の要件がまだ揃ってはいません。 せめて、解放された時点で警察に助けを求めるなら、その場ですから証拠等は必要ありませんでした。 今の時点では、その車両に乗せられたことも証明すること自体が難しいです。 一応は、警察署に相談をしてみてください。
お礼
回答ありがとうございました。 警察は別件の時に信頼でき無いと思いました。 警察官を信用していると、飛んでもない事になることを経験しました。 特定の警察官だけかもしれませんが? 検察庁に告訴することを考えます。
お礼
回答ありがとうございました。 加害者などははっきりしています。 検察庁に告訴を出すことも考えていきます。