• 締切済み

監禁。

すいません今ここに、六法がないので、監禁についての、刑の重さを教えてください。また監禁の定義、もしそれが監禁にあたらないのであれば、近いことをした場わい、なんと言う容疑になるんですか?

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

「素人が事実を突き止めて立証することは困難」という例を示します。 例えば捜索差押令状が捜査現場に届いていないが直後に届くことになっていて、令状の到着を待たずに被疑者宅に令状を示さずに立ち入り、容疑事実の物証を発見し、その直後に令状が担当する捜査員に渡り、捜査員が被疑者に令状を示したとします。 本来、家宅捜索に着手する時点で令状が示されなければならず、令状が手に無い状況で家宅捜索に着手したこと自体が違法ですから、違法収集証拠として証拠能力が否定されるべき事案ですが、家宅捜索に着手した捜査関係者全員が「家宅捜索に着手する時点で令状を示さないことはありえない」と口裏を合わせた場合、誰が反証できるでしょうか。異を唱えても「罪を免れようとして虚偽の事実を述べている」と考えられてしまうのではないでしょうか? そういうことです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

追加m(__)m ==> たとえ公的機関でも、未承認であればこのいずれかの罪にあたるのか? 「未承認」というのが「裁判所の令状によらない」ということであれば、そうです。違法に収集した証拠は証拠能力を否定されます。 ただ、警察のような「その道のプロ」はそういうヘマはやりませんし、やっていても素人が事実を突き止めて立証することは困難でしょう。

washitakaidou
質問者

補足

やっていても素人が事実を突き止めて立証することは困難でしょう。 このあたりのことをもう少し詳しくお願いします.

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

あくまで、日本国における刑法概念ですので、日本国内に限って私見を述べます。 ==> 山奥の人里はなれた街道沿いに人を留め置く ==> そして財布を取り上げ、事実上身動きできないようにする 人里離れた山奥であっても移動の自由を奪われていない(人里まで移動することはできる)のであれば、“監禁”ではありません。有形力による拘束も伴っていないのなら“逮捕”でもありません。 意思に反して連れて来られたのであれば、「誘拐」にあたる可能性はあります。しかし、同意に基づいて同伴した場合には、これもあたりません。 騙して連れてきた場合、欺罔によって財物を交付させれば詐欺罪になりますが、単に移動に同行させて放置しただけ(財物の交付は無い)であれば、詐欺罪にはなりません。 しかしながら、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」について同様のことをやると刑法第217条「遺棄罪」になります。保護責任を負う者がやった場合には加重され刑法第218条「保護責任者遺棄罪」となります。 結局、同意してついてきて置き去られた場合で、移動の自由があり、有する手段が奪われていないのであれば、健康な成人であれば自力で戻れますから、不法行為による民事賠償の可能性はあっても、刑事罰の問題にはならないものと思います。 但し、吊橋を使わないと渡れないような断崖に周囲を囲まれた場所に放置して、吊橋などの渡る手段全てを破壊して戻れなくさせた場合(移動の自由を奪った場合)には、「監禁」にあたると思います。 なお、金銭を本人の意思に反して奪うのであれば、窃盗罪(刑法第235条)または強盗罪(刑法第236条)となります。

  • nyaha
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回答No.2

こんにちは。 監禁罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。 監禁の定義は、「一定の区域からの脱出を、不可能もしくは著しく困難にすること」です。 そして、判例によれば、「可能的な行動の自由」が侵害されれば監禁罪が成立します。 ですから、監禁されている本人が「監禁されている認識」がなくても、監禁罪が成立します。 あなたが寝ている間に、私があなたの寝ている部屋の外から鍵をかけて、 あなたが外に出られないようにした場合、監禁罪が成立するかどうか考えてみましょう。 あなたは「監禁されている」という認識はありませんが、 客観的に見て、あなたは部屋から外に出ることができないわけです。 つまり、「意志に基づく行動の可能性」が侵害されているので、監禁罪が成立することになります。 次に、他の成立しうる罪について考えてみましょう。 色々なケースがあるのではっきりとしたことはいえませんが、答えられる範囲で答えます。 監禁罪の保護法益(刑法が保護しようとしているもの)は、「身体の活動の自由」です。 そして、身体の活動の自由を保護法益とする罪は他に、「逮捕罪」になると思われます。 逮捕とは、人の身体を直接拘束して、自由を奪うことです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

手元に六法が無くても参考URLで法令を確認できます。 刑法第220条(逮捕及び監禁)  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 です。 「監禁」とは、意思に反して一定の区域、場所から出られないように移動の自由を奪って身柄を拘束することです。有形力の行使に限らず、恐怖心・羞恥心・錯誤を利用する場合も該当します。新潟の少女監禁致傷事件は、恐怖心を利用したものでした。 これと似た犯罪類型で、「逮捕罪」があります。 「監禁」とは、有形力(暴行・脅迫など)を用いて人の身体行動の自由を直接に奪って身柄を拘束することです。 卑近な例でいうと、手錠をかけて縛り上げていれば逮捕罪、居場所から出ると殺すと脅して出られなくさせる場合は監禁罪です。 同じような言葉を用いても、客観的状況から監禁ほどの強い拘束力を持たないのであれば「脅迫罪」ですし、暴行や強迫を用いて居場所から退去させないのであれば、「強要罪」になります(強迫と脅迫も違います)。 また、単に移動の自由を奪うだけではなく、身柄を拉致してくれば「誘拐罪」です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
washitakaidou
質問者

補足

たとえ公的機関でも、未承認であればこのいずれかの罪にあたるんですね? あと、たとえば、山奥の人里はなれた街道沿いに人を留め置く、そして財布を取り上げ、事実上身動きできないようにする、とにかくいずれかの方法で金銭がないようにする。これではどうですか?

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