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所有権留保されている車の処分
事故って運ばれたレッカー屋さんに保管料が一日2000円かかると言われ 処分を先にしてしまった場合、所有者に無断で解体してしまった事で どんな法律に触れるのか、全く問題はないのか知りたいのですが どなたかわかりませんか? 所有権が付いている理由は分割払いだったからで 債務は事故した後で急いで完済してます。 それを知った所有者が怒ってます。 所有者の権利と使用者の義務など法律的な拘束力を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>そこで所有者に実損が出てるのかというと >金銭的には損は無いのではないかと思われるのですが? 一般論としては、実損賠償であり、契約で賠償額を定めているときはその額での賠償となる。あとは、あなたの事例に当てはめてみるといい。 お分かりのとおり、あなたの事例で所有者に実損が出ているのかどうかは、事実関係に基づき判断するものだ。具体的な話が明らかになるほど判断しやすくなるものだが、ご質問や補足ですべての事実関係を明らかにすることは難しいだろうから、回答者には判断しようがない。
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- gaweljn
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ある物の所有者からそれを使用する権利を得た者は、所有者から処分権を与えられていない限り、無断でその物を処分することはできない。 解体は物の処分に該当するので、所有者に無断でおこなった場合、所有者の被った損害について損害賠償義務が生じる。
お礼
コメントありがとうございます。 そうなんです。そこが問題なんですよね。。 所有者から書類をいただかないと廃車の手続きが出来ないので あまり機嫌を逆撫でしても、こちらも得が無いように思うんです。 しかし、そこで所有者に実損が出てるのかというと 金銭的には損は無いのではないかと思われるのですが? 事故した車も平成14年の車で 価値も限りなく0に近いと思われ 債務も一応終わってますが、事故後あわてて返してますし・・・
- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
将来発生する予定の利息を含めて、所有者との間での合意に基づき完済したのであれば、法律上の問題はない。 予定の利息を払っていない、所有者の承諾なく勝手に振り込んだなどであれば、法律上の問題が生じる。 なお、「愛着(所有者の苦痛)」については、法律上の損害賠償義務はない。「新車が来るまでの代車料金」については、予め所有者も使用することが契約に盛り込まれていたのであれば格別、そうでなければ法律上の損害賠償義務はない。質問者さんにおかれては、出鱈目回答に騙されないようにして欲しい。
お礼
法律的には問題なく、賠償義務は発生しないという解釈でいいんですね? 回答ありがとうございます。
補足
残りの支払いを持って行った時に 預けたレッカー屋さんに解体処分の依頼をしてきた報告をしたのですが 解体の旨事前連絡はしなかったんですけど問題ないですか?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
質問者さんは「使用者」なんですね? 「わかる」という状態ではないですが、先年、スクーターに乗って信号待ちしている追突された事件で、JA共済らと裁判やっていて裁判官などの話などを受けた者としては、「代金を完済した今となっては、道義的責任だけで、法律的には問題ない」と考えます。 質問者さんが使用者であれば、質問者さんが事実上の所有者で、事故を起こせば質問者さんの責任です。 書類上の「所有者」は、「残債受け取りを確保するため」の単なる名義上の所有者で、所有に伴う責任を負いません。法律上の「運行供用者」としての責任さえ負いません。被害者が、売主に対して、所有者としての責任を追及しても棄却されるだろうと思います。 一応は所有者ですので、その会社に黙って廃棄したのはたしかにマズかったですが、その会社には、その車に対する思い入れなどはなく、代金全額を受け取ればそれ以上の損害はありません。 せいぜい、完済後の名義書換料がもらえないということになった(カモしれない)くらいの損害しかありませんので、質問者さんがそんなに深刻に悩む理由はないと思います。 これが友達からの借り物だったりしたら、愛着(所有者の苦痛)とか、新車が来るまでの代車料金とか、代金以外のものも賠償が必要になるかもしれませんが、くどですが今回の場合、所有権留保は代金全額を受け取るための便法ですので、全額を払った今となっては問題なし、と言っていいと思います。
お礼
コメントありがとうございます。対応の参考にさせていただきます。 道義上の責任って所が気になりますね。。
お礼
ありがとうございます。 当事者間でよく話し合ってみます。