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自動車金融に預けた車はどうなっているの?

自動車金融に車を預けてしまって、保管料名目で利息がついていくという形態の金融の場合、債務者が夜逃げ状態になってしまった場合、債務者の車はどうなってしまうのでしょうか?  とくに、信販会社に所有権留保されている車の場合、信販会社と、自動車金融の間の権利義務関係は?

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  • shoyosi
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回答No.1

 きちんと、法的処理をしますと、圧倒的に信販会社に有利となります。というより、自動車金融会社の権利はほとんど認められません。自動車金融会社の留置権(民295)は判例(他人のもの売買であるので)で否定されています。結局は、金融会社は車検期間中は利用して、あとは、解体業者に部品の売買ということで売ることになるでしょう。信販会社は債権管理会社にただ同然で売却して、差額は損金処理ということになるでしょう。