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パートの収入

よろしくお願い致します。 度々ですが、よく分かっていなくてすみません。 配偶者控除、配偶者特別控除の両方使えない時のパート収入は、 103万以下がベストという事で宜しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.6です。 >主人の年収は、1300万位です。 そうですよね。 なら、前に書いたとおりです。 103万円で働いたほうがいいでしょう。 120万円では、103万円を超えて働く意味があまりありません。 120万円だと、控除を受けられないことによるご主人の増税分と貴方自身の増税分により、世帯の手取り収入は、103万円のときと比べ2万円程度多くなるだけです。 割に合わなくても、たとえ2万円でも増えた方がいい、というなら別ですが。 他の回答者は、ご主人の年収を把握していない回答になっています。 ご主人の年収だと、所得税の税率が人並み以上に高く控除の恩恵が大きく、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられない影響は大きいです。 一般的な所得の人の場合とは違います。 国保に加入しているいないも関係ありません。

haruki330
質問者

お礼

何度もお手数おかけしました。 本当に納得できました。 詳しく分かりやすく回答いただき、感謝致します。 無理せず、103万以下で仕事をしていきたいと思います。 説明分も趣旨が分かりにくく、スミマセンでした。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

前の質問に回答しました。 前にも書きましたが、配偶者特別控除が使えないということは、ご主人の年収は1231万円以上ですね。 ご主人の年収がそれなら、前に書いたとおりです。 ご主人の年収が少ないけどあえて配偶者特別控除を受けないというなら(そんなことは通常ないと思いますが)、必ずしもそうではなくなります。 通常、健康保険の扶養である130万円ぎりぎりで働けば、ご主人の年収次第では必ずしも損ということはないですね。 もし、あえて配偶者特別控除を受けない場合、ご主人の年収を教えてもられば、正確にお答えできますが…。

haruki330
質問者

お礼

ありがとうございます! 国民健康保険は加入していません。

haruki330
質問者

補足

何度もすみません。 主人の年収は、1300万位です。 配偶者特別控除は、ぎりぎり受けられない額です。 お時間あれば、よろしくお願いいたします。

  • ruu0420
  • ベストアンサー率53% (291/548)
回答No.5

以前の質問が分からないのですけど、他の方への補足などからもちょっと思ったのですが、 もしかして、国民健康保険にご加入されてます? もし、そうだとしたら、県によって違いますが、120万円になると国民健康保険料が10万円くらいアップしたりしますよ。自分の市県民税も出てくるし。

haruki330
質問者

お礼

ありがとうございます。 国民健康保険は加入していません。 色々考えて下さり感謝です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

No.3です。 他の回答者も書いておられますが、200万でも300万円でも多い方が収入が増えて豊かな生活を送れます。その分払う税金も増えますが、それ以上に稼げば問題ないでしょう。短い時間しか働けないのであれば難しいですが、出来れば正社員で働いてもっと稼ぐ方が良いのは言うまでもありません。 現在主婦で、主人の扶養ではなく、配偶者特別控除も対象外です。昨年120万パート収入がありましたが…> その収入なら配偶者特別控除の対象ですが、内縁とか何か適用出来ない理由があるのでしょうか?年収120万円なら21万円の控除がありますので、旦那さん税率にもよりますが10%なら21,000円所得税が減ることになります(5%なら10,500円、20%なら42,000円)。 理由が不明ですが、もし適用出来るのにしていないだけなら、今からでも遅くないので旦那さんの確定申告をして還付して貰いましょう。年末調整しかしていなければ、5年間遡って申告することが出来ますので。 主人に税金が多く取られるから、103万以内のほうがいいのでは?> 103万円と120万円で幾ら差が出るかを計算してみましょう。 あなたの収入は17万円増えることになりますが、あなたの所得税が掛かるようになり、これが8,500円になります。 旦那さんは配偶者控除38万円から配偶者控除(年収120万円時)の21万円に減り、税率が10%なら17,000円所得税が増えることになります(差し引き、手取り144,500円の収入増)。 17万円収入が増え、所得税は世帯として25,500円(旦那さんの税率が10%なら)増加します。これをどうとらえるかはあなた方夫婦次第です。 なお、元から配偶者控除等を受けられない何らかの事情があるなら、旦那さんの所得税が増えることもありません。従って、17万円年収が増えて、8,500円所得税を取られるだけのことになります。

haruki330
質問者

お礼

ありがとうございます! 分かりやすく納得で読ませていただきました。 人に言われて、世帯年収ではなく自分の時給に換算して考えてしまいました。 内縁ではありません。 子供の関係で毎日は厳しいですが、130万までの働きも考えてみたいと思います。 お手数おかけしました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

配偶者控除、配偶者特別控除の両方使えないというのは配偶者の控除であって、あなたは控除対象者ということで合ってますか? 配偶者がそれらの控除を受けられるだけの収入があれば、あなたの収入が103万円以内なら配偶者が配偶者控除を受けられます。もしこれを超えても控除金額は減っていきますが、141万円までは配偶者特別控除を受けることが出来ます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 具体的には、配偶者控除であれば配偶者の収入を38万円少なく見積もって所得税を算出することが出来ます。例えば、配偶者の所得税率が10%(所得金額によって変わる)であれば38,000円所得税が軽減出来ることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ただし、無理に103万円に抑えるのであれば、この軽減された税金以上に稼いだ方が家庭収入は増えるので、結果的には出来るだけ多く働いた方が得になることは明白です。問題なのは、103万円の境目辺りでの超過はあなたの所得税も掛かり、配偶者特別控除になるということくらいで、少しだけこの部分で段が付くような感じになることくらいです(損するとまでは言えない)。 ただし、130万円を超えると社会(健康)保険の扶養に入れなくなるので、この費用はかなり大きな差になるのではないかと思います。この130万円ですが、所得税の年収とは違いこれからの年収見込み額として判断され、月額108,333円以内が規準となることが大きく、これによって毎月扶養に出入りすることになるでしょうか(保険組合によって基準が違うので、詳しくは配偶者の会社の加入してる組合に聞いてください)。 なお、これを超えてももっと稼げば、税負担や社会保険費用も掛かりますが家庭収入も当然増えます。将来貰える年金も増えるので、全く損だとまでは言えないでしょう。 http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4 http://profile.ne.jp/w/c-16327/

haruki330
質問者

補足

お忙しいところ、丁寧なご説明ありがとうございます。 分かりにくい文章ですみません。 現在主婦で、主人の扶養ではなく、配偶者特別控除も対象外です。 昨年120万パート収入がありましたが、主人に税金が多く取られるから、103万以内のほうがいいのでは? と言われて、来月更新なので、考えていたところです。 仕事は、楽しく続けたいのですが、ムダに税金ばかりかかってもと思い質問させていただきました。

回答No.2

 以前は収入が103万円以下であれば、配偶者控除・配偶者特別控除の両方を所得控除の対象と  できましたが、現在では103万円以下であれば配偶者控除、それ以上であれば配偶者特別控除  (収入の上限がありますが)を受けることとなります。  最大の38万円の控除を受けるという観点からみれば、103万円以下がベストです。  しかしながら、高々38万円の控除・・税率5%であれば19,000円、10%でも年間38,000円の控除  です。  世帯年収を考えれば、103万円の壁にこだわらずに、稼げるだけ稼いだ方が、世帯年収は増えると  思われます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>パート収入は、103万以下がベストという事で… はあ? 200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐ方が良いに決まっていますけど。 お金が欲しいからこそ、働くのではないのですか。 百歩譲って、 >配偶者控除、配偶者特別控除の両方使えない… 103万以下なら配偶者控除の対象になりますけど、独身の方ですか。 独身なら確かに配偶者控除も配偶者特別控除も関係ないですから、なおのこと 103万以下にする必要性はさらさらありません。