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失業保険支給が90~300日と違いがありますが何故
雇用保険を支払っていた会社で(リストラ、やその他都合で退社になった場合) 失業保険で支給が90~300日と違いがありますが、 どういう基準で違いが出てくるのでしょうか? (1) 勤続年数? (2) 自己都合退社 or 会社都合退社 (3) 傷病・疾病による退社 等でしょうか? その違いをご教示お願い致します。
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昔から、次の3つのファクターで日数が決められております。 1)離職理由 「自己都合」「自己都合以外(特定受給資格者及び特定理由離職者)」「就職困難者」の3つに区分。 2)離職時の年齢 「30歳未満」「30歳以上45歳未満」「45歳以上60歳未満」「60歳以上(規定により65歳未満)」の4階層に区分。 ⇒離職時の年齢であり、初めてハローワークに出向いて手続きした日ではありません。 過去に「退職した1週間後が誕生日です。運よく、年齢が上がると日数が増えます。誕生日を過ぎてから手続きしたら得しますか?」と言った趣旨の質問がありましたがそれは勘違いと言う事ですね。 ⇒離職時に65歳以上だと、『基本手当』では無く、『高年齢求職者給付金』という一時金支給になります。 3)被保険者期間 「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」「10年以上20年未満」「20年以上」の5階層に区分。 ⇒求職者給付を受給せずに1年以内に雇用保険の被保険者資格を取得した場合に限り、前職で取得していた被保険者期間が通算されます。 ⇒ですから、『アルバイトで5箇月働いて(雇用保険加入)、1ヶ月間自宅で寝ている(ハローワークに出向かない)』を30回行うと、被保険者期間は5×30=150箇月(実際にはそれより短くなる可能性は有る) ※ハローワークインターネットに載っている「所定給付日数」に関するページのURLを付けておきます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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- coco1701
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離職理由・・自己都合とか会社都合とか(会社都合に該当するの、は特定受給資格者・特定理由離職者になります) 離職理由で、支給日数が二つに分かれます ・自己都合の場合(特定受給資格者・特定理由離職者、以外のこと) ・特定受給資格者・特定理由離職者の場合 (上記の場合、年齢と雇用保険の加入月数で支給日数も違ってきます) で、支給日数は下記のようになります https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html (3.就職困難者は障害者手帳を持っている方が該当します) 参考:特定受給資格者・特定理由離職者に該当する離職理由 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 上記に該当する場合、失業給付を支給されるのには、通常は雇用保険の加入期間は(まる)12ヶ月以上必要ですが、(まる)6ヶ月以上でよくなります 追加:自己都合の場合、給付制限の3ヶ月が付く場合と、付かない場合があります (給付制限期間は失業給付の支給がされません)下記は給付制限の3ヶ月が付く場合 手続き→待期期間7日(手続き日含む)→給付制限3ヶ月→給付期間→認定→失業給付支給(以下28日ごとに認定、支給の繰り返し) 給付制限が付くと、手続きをしてから4ヶ月後位に最初の失業給付が支給されます(付かない場合は1ヶ月後位に最初の失業給付が支給されます)
質問者さんの内容に追加で年齢や被保険期間・障害で再就職が難しいというのも 受給期間に係わります。