- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名前は生誕したらつけますが、名字を新たに)
名字を新たに作ることは可能なのか?
このQ&Aのポイント
- 名前は生誕すると親がつけるが、名字は明治時代に全国民に付与された。
- 昭和以降に新たに存在した名字について、明治時代に作られたものではないとする誤った発言があった。
- 名字は現代風にマッチしている場合でも、新たに作ることはできない。日本の憲法・法律に詳しく知りたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
極めて限定的にしか認められない事の様ですが、正当且つやむを得ない理由がある場合に限り、戸籍の筆頭者又はその配偶者が家庭裁判所に申請して許可を得る事で、名字を変更する事が出来る場合があるそうです。 その際、元の名字が珍奇なものであったり、読み方が難解であったりする場合や、外国人が日本に帰化する場合等においては、既存の名字の中には存在していない、新たな苗字が作成される可能性は決して低くいものでは無いと思います。 例えば、外国人が帰化する際に、母国語の名前の一部を無理やり片仮名表記にした名字とした場合には、かなりの確率で新たな名字が誕生する事になると思います。 【参考URL】 氏(苗字)の変更 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2
出来なくは無いです。 改名制度があるので。 また、ダルビッシュ有のように、外国籍の親の日本人の場合。ダルビッシュという苗字になります。 ※新戸籍制度なので、漢字である必要がない。 キャロライン・ケネディさんが日本に帰化して、ケネディ キャロラインさんでも良いし、家根出 伽魯來さんでも良いんです。 やろうと思えばいくらでも。
質問者
お礼
ご回答誠にありがとうございました。 勉強になります^^
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1
外国人が帰化した場合は、新たな苗字を作ることが出来ます。 ですから、この外国人と帰化後、婚姻したり養子縁組することを前提に苗字を決めて貰えば新しい姓を名乗ることは可能です。ただし、その際、戸籍法により使える文字が決まっており、旧字体などは使えません。
質問者
お礼
ご回答誠にありがとうございました。 勉強になります。
お礼
ご回答誠にありがとうございました。 ご紹介していただいたURL等を 後でじっくり読んでみます。