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ゴルフ場会員権の売買
既に他界した父親が持っていたゴルフ場会員権を売れないかと思っているので、ゴルフ場会員権の売買について教えて下さい。 会員が他界していても、代理人が売ることができますか? 父親が入会していたゴルフ場の会員の名簿を見たことはあるのですが、ゴルフ場会員権を売る際に、何をもってゴルフ場の会員であることを証明するんですか? 会員証があるんですか? 会員権を買い手に売り渡すということは、何を売り渡すということなんでしょうか? 書面か何かの物質を売り渡すんですか? 以上のことや、売買に関して必要と思われることを教えて下さい。 よろしくお願いします。 ちなみにベストアンサー選択などはしていません。
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- simotani
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回答No.1
ゴルフ場会員権は会員証(預託証書)が証明になります。 ゴルフ場に「相続したがプレーしない為譲渡したい」旨通知し、名義変更の書式を取り寄せます。プレーするならば、名義変更は戸籍謄本程度で済みますが譲渡の場合書式に記載の書類を取り付ける必要があります。 後譲渡には会員権取引業者への委託手数料(2~3%で最低10万円税別)が必要になります。 尚預託期日が到来した預託証書の場合譲渡に代えて預託金の償還を求める事も可能です。預託金額が高い場合取引価格より預託金が多いなんて有り得ます。こういう時はあっさり償還請求するのも。ただ、ゴルフ場側も全員退会されて清算は回避したい筈で、譲渡価格帯に見合う預託金に引き下げて差額を交付するとかも現実にあります(2口に分割して親子でプレーとかも過去にありました)。 相場は時々スポーツ新聞に出ます。それから検討しても遅くはないでしょう。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます!!(^∇^)