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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚活サイトをオープンする上での悩み)

婚活サイトをオープンする上での悩み

このQ&Aのポイント
  • 全国の20代から50代の独身の男女が入会できるインターネット婚活サイトを個人事業主としてオープンする悩みです。
  • オープン時は会員数がゼロで、無料期間を設けた上で1000人を超えたら有料とする計画です。
  • 売買契約は書面での取り交わしではなく、入会規約に同意しeメールで契約内容を送信することで成立させたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.5

#1です。 >契約成立メールを削除してしまい(もしくは紛失してしまい)、契約内容の認識の相違による訴えを起こされた場合、私のサイトのメールサーバーのメールは証拠として使えるでしょうか? 相手が自前のPOPサーバーを使用していない限り、業者はある程度の期間バックアップを取っていますので、裁判などになれば、相手が使用しているメールサービスを提供している業者への開示請求の申し立てを裁判所に起こして、開示命令書がでれば確認できます。 又、トラブル発生が利用中なら、サイトに利用規約のページやFAQなどを設けておけば(利用規約はすぐに閲覧できるようにしておくひつがあります)、ある程度の回避は出来ます。 他の回答で「E-mailでの合意は法的には契約成立とはなりません。」とありますが認識違いです、法律が存在します。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年六月二十九日法律第九十五号) 民法では、意思表示の成立については、原則として「到達時」とするのに対し(民法97条1項)、契約の承諾に限っては、「発信時」としています(民法526条1項)。 これによると、上記の例では、販売者や提供者が承諾の意思表示を発信した時点(承諾する旨の電子メールを送信した時点)で契約が成立するということになります。 しかし、インターネット上の取引でこのような取り扱いがされることにはさまざまな批判的な意見があったので、「電子承諾通知」については、到達の時に成立するとする法律が制定されました(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4条)。 したがって、インターネット上の取引における契約は、「販売者またはサービス提供者が利用者の申し込みを受け、これを承諾する通知を発し、その承諾通知が利用者に到達した時点」で成立することになります。 改竄しやすい云々は別の話で、実際には知識の無い人がメールのヘッダーや本文などを変更してPOPサーバーなどに保存させるのはまず無理です、自前でPOPサーバーを構築していれば簡単ですが痕跡残ります。 また、システムに何百万とも書いてありますが、パッケージソフトやホスティングなどをすれば費用負担は軽減できますし、セキュリティは確保できますので(知識のない人が自前でサーバー建てるよりはるかに安全です)、開設費用が数百万や1千万以上なければ駄目というわけではありません。 費用負担を抑え開業する方法は幾らでもあります。 ですが、サーバ等の知識はあった方がいいです。 それと、個人情報の流出についての補償ですが、保険がありますので個人情報保護取扱事業者になる場合加入することをお勧めします。 個人情報保護法については、都道府県条例によっては5千人以下でも、保護法と同じ扱いをするという自治体があります(東京都がそうです)

yanagihk
質問者

お礼

かなり具体的なアドバイスをいただいたので、かなり興奮してます。 システムは自分で作る事ができました。データベースのセキュリティは費用が少し高くてもセキュリティ第一のレンタルサーバーを選ぼうと思います。SSLで通信を暗号化して個人情報が漏れないように努めます。そして、アドバイス通り保険にも加入しようと思います。 開業したら一人でも多くの方が結婚して、少子化対策に貢献できればと思っています。 何度も繰り返し読ませていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>個人情報の流出は、本当に警戒しています 個人情報保護法では、5000人以内ならば、同法の適用は受けないです。

yanagihk
質問者

お礼

かなり真剣に悩んでいますし、慎重に行動したいと思っているので、 アドバイスをいただけて嬉しく思います。 ありがとうございます。

回答No.3

まずは個人情報流失防止の手段を講じなければなりません。 ソフトウェアだけでも受付サイトとセキュリティ強化のシステムを講じるだけでも数百万はかかります。 それに加えてハードの構築だけでも数百万はかかります。 E-mailでの合意は法的には契約成立とはなりません。 (E-mailは改ざんが簡単なので) ソフト・ハードが運用できても、万が一、個人情報が流出した時の保証金が運用できなければ自殺ものです。 やりたいことは簡単なのですが、運用するのは非常に難しいです。 よほどの資金がない限り、自殺行為だと思います。

yanagihk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人情報の流出は、本当に警戒していますし、資本金がないと危ないですね。 オープン前にプライバシーマークっていうのを取得しようと思っています。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その、1000人云々はわかりますが、その直後「売買契約」の文言があります。 これは、何を売買するのですか ? 「婚活」と言うことですから、物の売買ではないでしよう。 それならば、その文言は不適当です。 「正会員」「準会員」が適当と思われます。 会員ならば、クーリングオフなど考慮しなくていいです。

yanagihk
質問者

お礼

takurankeさんのご回答を踏まえて考えると、利用契約の「正会員」「準会員」が適当だということですね。 正しい文言を教えていただき、ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.基本的に、加入者を勧誘する際に訪問販売又は電話勧誘販売と同じやり方でなければクーリングオフは適用されません。 独自でクーリングオフを適用させるのもよいですが、利用解除が随時できると表現したほうがいいかと思います(解除方法をきちんと表示させておく)。 また、無料お試し期間を定めてもいいと思います。 >入会規約に同意した方のみにeメールで合意された契約内容を送って売買契約を成立としたいです 売買契約ではなく利用契約ですね。 物品の売買をしませんので売買には当たらないです。 人身売買は犯罪になります。 基本的に利用登録する際に、規約を表示させて、同意ボタンを押させ(付近に同意ボタンを押せば利用規約を読んだものとみなしますので前文読んでください等と記載しておく)、その後再度の確認をして利用決定をすればそれで合意が成り立ちます。 電子取引の契約成立時期に関しては、 電子メールの場合 承諾通知の受信者(申込者)が指定した又は通常使用するメールサーバー中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点になります。 規約全文を記載する必要はなく、平成○○年(西暦でも良い)○月○日に当サイトの利用登録をして頂きまして~等の様な内容でもかまいません。 2.法的に問題はありません。

yanagihk
質問者

お礼

かなり具体的なアドバイスをいただきありがとうございました。 特に電子メールで契約成立となるのは、非常にプラスになります。 気になるのが、私の婚活サイトが送ったメールは残っていても、申込者が受けたメールをメールサーバーから削除したら契約内容が私のサイトのメールサーバーにしか残りません。 このように申込者が契約成立メールを削除してしまい(もしくは紛失してしまい)、契約内容の認識の相違による訴えを起こされた場合、私のサイトのメールサーバーのメールは証拠として使えるでしょうか?

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