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【至急】賃貸物件の退去時の壁紙張替えに関して
当方の妻が先日まで入居していたワンルームのマンションの壁紙の張り替え料金に関して ご相談です。 ワンルームの6畳、間取り1Kの物件ですが、新築で4年間住み続けていましたが妻自身、非常にきれいに使っており、壁紙など目立つ汚れはありません。少なくても、故意によるキズや汚れはみあたりません。もちろん、タバコも吸いませんし、そこで誰かがタバコをすう事もありません。しかしながら、退去時の立会の際に、クリーニング費用(ワンルームの相場 納得済)に加えて壁紙の張り替えが必要だと言われ、理由も説明されず、大家さんに料金を折半させるように交渉するからと、その場でサインをさせられたようです。 正当なものであれば、支払たいと思っているのですが、どう考えても壁紙を張り替える必要はないと素人考えではありますが、思っています。 再度、立ち合いを夫である私自身がおこなうように、交渉し、もう一度交渉のテーブルに載せたいと思いますが何の不動産の知識も無い中で、担当者の方に専門用語でやりこめられるのが嫌なので皆様の正しいお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
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- angiras
- ベストアンサー率16% (56/333)
>非常にきれいに使っており、壁紙など目立つ汚れはありません。少なくても、故意によるキズや汚れはみあたりません。 という事ですが、利害関係者は偏った見方をしがちです。再度の話し合いに出発点を定めましょう。 退去後の部屋を見たときに、あなたは「きれいだ!借りたい!」と思えるかどうかですね。居住感があふれているようだと賃料減額をしないといけなくなります。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
借主の原状回復義務の話ですね。 ここで言う「原状回復」とは、借主の故意、過失、善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧することです。 ご質問の内容からはまったくそのようなことがあるとは思えません。 壁紙の張替費用は根拠のない請求ですね。
- bucyo
- ベストアンサー率55% (128/229)
建築関係の仕事をしているものです。 一般的に、故意又は過失がなく特に通常の使用程度の経年劣化であれば内装(クロス)費用などは支払う必要はないでしょう。 折半という単語が出ていることから、そう悪意も感じられませんが、賃貸物件における貸借料にはそういった経年劣化に伴う償却分の費用がふくまれているという考え方が一般的です。 しかしながら、契約書に住居年数に伴う年数により内装部分の未償却分については差額を支払うなどとの文言があればこの限りではありません。 例えば クロスの張り替え費用:70000円 居住年数:4年 クロスの償却期間:7年 わかりやすくこのようにしましたが、この場合に4年分は居住したわけですが、残りの3年分が未償却であり、なおかつ貼りかえをしなければ次の入居者に貸し出すには無理があると双方が認められるような場合において、契約書に記載があれば支払いの必要がでてきます。 まぁ、一般論としてはキレイに使用していれば、クロスの貼りかえ費用は拒否しても良いと思います。 それほどの悪意があるとは思いませんので、質問者さまがしっかりと話をすれば問題ないと思いますよ。