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駐車違反の定義
やってはいけない事ですが、歩道に車を停めた場合、駐車違反の切符は切られませんよね? 邪魔だからどけろ、という通報が入っても、駐車違反にはならないのでしょうか。 また、車の片側を歩道に乗せ、片側が公道にはみ出している場合はどうなるのでしょうか。 極端な例、車のバンパーやタイヤがごくごく一部公道に出ていても違反の対象になりますか? 逆に、一部でも公道以外のところに車の車体がある場合はどうなんでしょうか? よろしくお願いします。
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?そもそも歩道は横断以外 車が入るところではありません からその場所が駐車禁止で警察が見回りにくれば 違反をとられるでしょう。 道路工事とかで 使用許可とってる場合は除かれると 思いますが。 後半部分は教則本に書いてあると思いますが 駐車禁止の場所ならどんな停め方をしてもアウトです 駐車禁止の場所でないなら 車道に1台分通れるスペースが あるように停めればOKでしょうけど。 数値は忘れましたが 0.67メートルがどうとかこうとか 書いてある部分だったかと。
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自信がないので、参考にして下さい。 歩道に止めた場合も、道路交通法での駐車違反。しかし、別の違反にもなり、道路法での占有物を置いた違反、道路交通法での通行区分違反などにもなります。一つの行為で複数の違反がある場合、最も重い違反を適用するため、道路法を適用し、道路交通法違反を適用しないと思います。駐車違反は罰金ですが、道路の占有は罰金か懲役です。
お礼
ありがとうございます。 >道路法での占有物を置いた違反、道路交通法での通行区分違反などにもなります。 なるほど、「道路法」という法律もあるんですか。 この場合は違反点数は取られないが、、 罰金額が大きいんでしょうね。 参考になりました。
#1に勝手に補足です。 駐車してはならない場所で、交差点付近や消火設備等付近はよく知られていますが、道路の左側に沿って停めなければならないことや、車の右側の道路上に三・五メートル以上の余地を確保しなければならないことは、あまり守られてないようです。つまり道路の右側に駐車することや、狭い道に駐車する行為は、例えそこが駐車違反区域外であっても違法行為となります。
お礼
>つまり道路の右側に駐車することや、狭い道に駐車する行為は、例えそこが駐車違反区域外であっても違法行為となります。 なるほど、確かに道交法はそのように解釈できますね。 そもそも、車の右側に三・五メートル以上の余地が確保できて駐車禁止区域じゃない場所を見たことが無いです。。 ありがとうございます。
- o24hi
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こんにちは。 簡単にお答えしますと,公道の場合,歩道は道路区域です。ですから,駐車禁止区域では,何センチ歩道に乗り入れようが,歩道は車道と同じ扱いですから,立派な駐車違反になります。 歩道は駐車違反の対象外と思われている方が多いですが,それはたまたま取り締まられなかっただけです。
お礼
ありがとうございます。 >歩道は駐車違反の対象外と思われている方が多いですが,それはたまたま取り締まられなかっただけです 本当にそうですか!? びっくりしました。。今まで歩道に停めておけば安心と思い続けていました。 しかし警察はなぜ取り締まらないのか。。 やはり道路に停めてある車を優先に取り締まるからでしょうか。 ご回答ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。 >そもそも歩道は横断以外 車が入るところではありません そうですよね、それゆえ、「歩道」と言うわけですから。 しかし、非常に広い歩道のうえに停めている車をちょくちょく見るので、あれは警察が取り締まりたくても取り締まれないのかと思っていました。 ご回答ありがとうございました!