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親へ学費の返済する際の相続税

学生時代にかかった学費を親に返済する目途が立ったので返済しようと思っています。 返済額は200万以上です。 (1)返済する際に相続税はかかりますか? (2)相続税がかかる場合、相続税がかからない返済方法を教えてください。 (3)親の口座へ返済額を振り込んだ場合、相続税の申告をしていない事を銀行側から指摘されますか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

え、学費を親から借りたんですか?? 通常、考えにくいことですね。 親は子を扶養する義務があり、親が学費を負担するのが普通ですし、もし仮に、親にそのお金がなかったとしたなら親が負担することができないですから、最初から貴方がバイトや奨学金で払っているはずだと思いますが…? >(1)返済する際に相続税はかかりますか? 「相続税」ではなく「贈与税」ですね。 そのまま親にあげれば、贈与税の対象となるでしょうね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >(2)相続税がかかる場合、相続税がかからない返済方法を教えてください。 「贈与税」ですね。 「金銭消費貸借契約書(貸し借りの契約書)」があるんでしょうか? それなら、借りたことにはなるでしょうが…。 最終的には税務署の判断ですが、前に書いたとおりですから微妙ですね。 まあ、贈与税の控除額は年間110万円なので、それ以下の贈与なら贈与税かかりません。 なので、2回以上に分けて年を変え、それ以下で振り込めばかからないのかもしれません。 ただ、同じ額を110万円以下で連続してやれば、最初から合計額(200万円以上)の給付を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税の対象となることもあります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >(3)親の口座へ返済額を振り込んだ場合、相続税の申告をしていない事を銀行側から指摘されますか? 銀行から指摘されることはありません。 指摘されるなら税務署です。

hakone_200
質問者

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回答ありがとうございました。

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回答No.3

相続税というのは,誰かが亡くなって相続が開始された時, その遺産の総額(プラスの財産とマイナスの財産を足した額)が 相続税の控除額(現行法では5000万円+1000万円×相続人の数)を超えた場合に その超えた額について課される税金です。 ご質問の事例はどうやら単なる借入金の返済ですので, 相続税は関係ないものと思われます。 危険なのはそれが贈与であると疑われること(贈与税の問題)です。 暦年の贈与税の非課税額が110万円なので,その額を超えての返済をすると 「それって贈与では?」という疑問を税務署に持たれる可能性があります。 これに対抗するにはそれが借入金の返済であることを証明すればいいのですが, 借用書とか作ってないでしょうから証明するのは面倒くさい。 返済期限が決まっているのであればそれを守らないといけないのですが, たぶんそんなの決まってませんよね? ならばこの非課税枠内の額を数年かけて返済すれば, 仮に贈与だとみなされても贈与税はかかりません。 そういう返済が一番楽かなと思われます。

hakone_200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • oo14
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回答No.1

相続税を払おうとすると、条件が多すぎて難しいのでは。 まず、死ぬ必要がありますし、もっと高額が必要です。 贈与税なら関係しそうですが、元々借りているお金を返すわけですから、 なんら問題はないとはおもいますが、いろいろ勘ぐられたり、 銀行の調査で、へんなことがでてきて言いわけができなくなる などということがあるなら、100万円を2年ないしは3年に分けて返済すれば どうでしょうか、110万円だとワザとらしいと思われるならですが。 なお銀行が顧客と自行の不利益になるようなタレこみを税務署にすることは まず、ないはずです。(スイスの銀行ほどではないし、ガードは司法等に いとも簡単に破られるというのは、半沢直樹でやってましたね。) あと証拠書類ですが、心配なら、まず借りたという書類と、確かに受領しましたという 書類を親からもらっておきましょう。 (作文はしてくださいね。目的と日付と金額が入っておればよいのでは。 それと、通帳のコピーですね。税務調査なんかないと思いますが、 確定申告なんかでも、意表を突くタイミングで領収書をみたいなんて突然言ってきます)

hakone_200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。