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交通事故 被害者 車の値段等
先日、10:0(こちら過失0)の事故(どちらも車)に合いました。 物損から体の痛みが出たので、整形外科に行き、人身にしました。 車なんですが、相手の保険会社が修理店に来て、修理で13万 全損扱いで30万、という話を、修理屋さんから聞きました。 (中古車情報誌の値段を見ても,20万くらいで売られています 乗っていた車の時価額?は30万です) 私としては、修理ではなく買い替えたいと思っています。 しかし、急な事で、家族の入院などで、予算もあまり出せませんが。 急な事で、知識もなく、いろいろ検索してみて、調べたのですが 自分の状況と少しずつみなさん違うので、お分かりの方に ぜひ教えていただきたいのですが。 ●対物全損時修理差額費用特約というものがあるようですが もし、相手がこれに入っていて、使ってくれれば プラス50万まで出るようですが、今回の場合 この保障が使える事案でしょうか? ●前に書いた、30万で私がOKした場合、買い替えすることにし 欲しい車の本体価格に足りない分は自分で出すなりして 諸費用を再度、相手の保険会社に請求することは可能でしょうか? ある程度、こちらの要求を書面にして出せ、とよく書いてありますが。 ●休業補償についてですが、有給休暇がこちらに使えるようですが 有給の日に、病院に行かなくても、特に問題はないのでしょうか? 休みを取ったので、病院には行くつもりですが、なんらかの予定で 行けなかった場合でも、休業補償として申請できますか? 寄せ集めの情報を、ない頭に切り貼りしているので、とんちんかんな 所もありすみません。 過失0だったら、この保障が使えるんじゃないか、とか こうしたら良い、などあれば、ぜひよろしくお願いします。 こういう場合、
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- zipang_style
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先ず、対物(クルマ)と対人(ケガ)は別々の示談になります。 >相手の保険会社が修理店に来て、修理で13万 修理工場が14万円の見積もりを出して保険会社が承知すれば14万円になるが 現状の見積もり額、13万円で修理して終わり。 >全損扱いで30万、という話を、修理屋さんから聞きました。 修理工場の人が保険屋/アジャスターに対して 「車両査定額より修理代の方が高いんじゃないの?!」などと切り出したのかも知れませんが、 30万円や対物超過特約(50万円)は今回の事故には関係ないことです。 対物超過特約は、査定(全損)額を超える修理見積が出た時に、 査定額に50万円まで加算した「修理を認めます」という保険です。 「キズを付けてしまったので、査定額+50万円で示談しましょう」というものではアリマセン。 トヨタ2000GTやケンメリGT-Rもナンバーを付けて公道を走ればただの古いクルマに過ぎないので、 修理見積が20万円も超えたら「経済的全損」になるが、それで廃車にする人はいないので 裁判になるでしょう。 保険会社としては裁判は避けたいので、 査定額に50万円上乗せした金額までで修理が出来るなら(査定額を)超過して保険金を支払います。 >私としては、修理ではなく買い替えたいと思っています。 買い替えは質問者さんの自由です。 但し、相手(の保険会社)から支払われる金額はアジャスターが承知した13万円が上限で、 修理をしない場合、1割くらい減額されることも珍しくありません。 クルマ買い替えの際は、「相手からの保険金(暫定13万円)+未修理事故車の売却代金」を基に 自己資金を加算して購入することになります。 >●前に書いた、30万で私がOKした場合、買い替えすることにし 修理代13万円で済むものをワザワザ30万円支払う相手/保険会社はないです。 >欲しい車の本体価格に足りない分は自分で出すなりして 誰も支払ってくれないので、自己資金の追い金は当然です。 >諸費用を再度、相手の保険会社に請求することは可能でしょうか? 今回の被害内容は、全損事故ではない、部分損事故。 なのでクルマの買い替えは質問者さんの全くの任意なので、諸費用は論外な請求になります。 >有給の日に、病院に行かなくても、特に問題はないのでしょうか? 病院に行く予定で有給を取っても、別に病院に行く義務はないので通院しなくても問題はありません。 通院しなければ補償の対象外、有給でも欠勤でも通院すれば補償の対象になるだけです。 >休みを取ったので、病院には行くつもりですが、なんらかの予定で >行けなかった場合でも、休業補償として申請できますか? 医師から「自宅で〇〇日間の安静療養が必要」とかいう診断があれば別だが、 通院しなければ、家で悶え苦しんだとしても補償の対象にはなりません。
>車なんですが、相手の保険会社が修理店に来て、修理で13万 >全損扱いで30万、という話を、修理屋さんから聞きました。 >●対物全損時修理差額費用特約というものがあるようですが >もし、相手がこれに入っていて、使ってくれれば >プラス50万まで出るようですが、今回の場合 >この保障が使える事案でしょうか? 理解が違います。 30万円の時価の車が、80万円の修理費がかかる場合に、30万の全損分+特約の50万円まで出すと言う特約です。 これはあくまで修理が前提で。買い替え時には適用できません。 修理したと言う証拠がないと出ない特約です。 租じゃなきゃみんな使うでしょう? あなたの場合、時価額30万、修理金額12万ですから。損害自体が少なすぎますので、この特約は関係がありません。 >●前に書いた、30万で私がOKした場合、買い替えすることにし >欲しい車の本体価格に足りない分は自分で出すなりして >諸費用を再度、相手の保険会社に請求することは可能でしょうか? これで認められる諸費用って新車や中古車を買う時の諸費用じゃありませんよ。 車を廃車すると、重量税が還付されます。自動車税も還付されます。ですので、これらの税金は車検残存期間の分は還付されるので、諸経費として認められません。 また、自賠責保険も還付がありますので、これも諸経費の対象から外されます。 対象になるのは、車庫証明費用、登録費用などの2~3万円程度です。 高いのは自動車税、自動車重量税、自賠責保険で、それらは諸費用の大きな部分を占めるものは対象になりません。 そもそも30万円の時価の車で18万円の修理費用の場合、全損にはなりませんよ。 全損とは、その車の時価額よりも、修理代金が上回っているときのことを言います。 >●休業補償についてですが、有給休暇がこちらに使えるようですが >有給の日に、病院に行かなくても、特に問題はないのでしょうか? >休みを取ったので、病院には行くつもりですが、なんらかの予定で >行けなかった場合でも、休業補償として申請できますか? 治療のために業務を休む。業務が出来ない状態だから仕事を休む、と言うのが休業損害の考え方です。 治療に行こうとしたけど、何かの都合で。いかなかった。 それはあなたの勝手なものですので、相手が賠償するべきものではありません。 過失0だからと言う事で何も変わりません。 過失が0だとあなたの保険会やが、弁護士特約に入っていない限り、相手の保険会社と交渉に出る事が出来なくなると言う、デメリットが発生する程度の話です。
- ag0045
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>、修理で13万、全損扱いで30万、という話を、 修理屋さんから聞きました。 この意味が不明ですね。 時価額以内で技術的にも修理が可能でなら、その13万円が 相手側から支払われるだけで、相手の対物全損時修理費用特約 なんか関係ありません。 さらに、他の回答にもあるように、この特約は実際に修理した 場合に使用されるものですし、またこの特約を使うかどうかも 相手が判断するものです。
- n-426hemi
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・買い替えに掛かる諸費用は請求可能です。 ※詳しくは下記、参照 ・有給を使用した日も休業損害として補償されます。 ・ご加入の保険に弁護士特約が付いていれば使用出来ます。 ※他、人身についても補償される特約があると思うので、ご加入の保険会社に確認されると良いでしょう。 時価に関する交渉については下記をご参照下さい。 http://www.sonpo-direct.com/negotiation4.html 以下、抜粋。 ★全損か否かを判断する場合に修理費用と比較する金額は、時価額+買換諸費用等+車検残存費用の合計額です。 (東京地裁判決 H14-9-9 事件番号 H13 ワ 23505)、(名古屋地裁判決 H15-2-28 事件番号 H14 ワ 416 他)他多数判例有り。 判例も多数有り、上記は議論の余地のないことです。 また時価額とは、「事故車両と、同車種、同程度の車を取得しうる価格で、定率法、定額法(新車価格の何パーセントなど)は、 加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。」 と最高裁判所の裁判官が判決で言っております。(昭和49年4月15日最高裁判決 交民7巻2号275頁より) 分かりやすく言うと、「中古市場で同等の車を取得するのにかかる費用を時価額とする。」定率法定額法(新車価格の何%など)は 双方に異議がなく、特別な場合のみしか許されません。ということを言っております。 これも最高裁判決で、議論の余地はありません。
- donbe-
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>対物全損時修理差額費用特約というものがあるようですがもし、相手がこれに入っていて、使ってくれればプラス50万まで出るようですが、今回の場合この保障が使える事案でしょうか? あなたが、修理するなら適用されるでしょうが、あなたの希望は買い替えでしょ。 この特約は修理が前提 買い替えの場合対象外になります。 >諸費用を再度、相手の保険会社に請求することは可能でしょうか? 可能ですが、認めるかどうかは、相手次第 可能性はないでしょうね。 有給は重複して休業損害 認められます。