- 締切済み
交通事故
みなさのご意見お聞かせ下さい。 停止中に隣に停まっていた車がバックでぶつかってきました。 相手は、最初から両成敗で、保険を使わないで、自分の車の修理は自分で直しましょうといい、10:0なのに、訳わかんない相手で、交番に行って調書にも停止中にバックでぶつけたと、記載してるにもかかわらず、翌日、相手の保険屋と話をしたら、僕が動いてたなどと、嘘の証言をして、過失をとろうとして、結局証拠もあるので、10:0になりましたが、一週間後にやっと解決しました。 そこで、まなさんのご意見を聞かせてください。 車に乗っていたのが、僕が運転席で助士席に知人の女の方と後ろにその方のお子さんが乗ってました。 子供は怪我はありませんでした。 助士席の女の方が体調が良くないのですが、病院に通院しようとしてます。現在結婚もしてなくて、母子扶養手当で生活をしているみたいですが、結婚しているなら、休業補償ではありませんが、主婦手当てみたいので、1日4000~5000位なると、おもうのですが、こういう場合の保障みたいのと、最後の慰謝料はどのくらいの金額がでるのでしょう?分かる方宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yasuyosan
- ベストアンサー率25% (15/60)
別に因果関係なんて簡単に立証できますし、病院もそういう診断書を簡単に書きます。数ヶ月もたってから通院するならまだしも1週間ぐらいでがたがた言う保険会社はないですね。また、物損の示談と人身の示談は別物です。物損で示談したからって関係ないですね。警察に人身の診断書をもって行き人身事故にする、それだけのことです。ついでに相手のバカ運転手にも行政処分が行くことになります。 主婦の休業損害は5700円。慰謝料は4200円×通院日数の2倍か通院期間の短いほう。
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
物損事故に治療費、慰謝料は原則としてありません。休業補償もありません(営業車等であれば、休車保障はあり得る)。それなら、最初から人身扱いで調書を取るべきでした。既に「一週間後・・・解決」ということですから、既に示談書も取り交わし、事故についての双方の民事責任は終わったということです。 調書自体が10:0で、あなたがそれを根拠に相手から修理費を取ったのでしょう? 今度はそれが相手の根拠となります。「物損事故であって、搭乗者にケガは無かった」ということです。 >こういう場合の保障みたいのと、最後の慰謝料はどのくらいの金額 従って、何も出ません。#1の方が言われる通り、事故と通院の因果関係が「物損事故」の調書や示談書から証明できないでしょう。
厳しいことを言うようですが、その女の子の体調が悪いことと事故の因果関係を証明できますか? あるいはそのような診断書が取れますか? それが出来なければ、相手から慰謝料を取ることは無理です。
お礼
ご連絡遅れました。すいません。よく分かりました。 有難うございます。勉強になりました。