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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:直接支払制度利用時、健保と国保について)

直接支払制度を利用した場合の健保と国保について

このQ&Aのポイント
  • 直接支払制度を利用して妻の入院と出産費用を支払うには、健康保険と国民健康保険の変更が影響します。
  • 退職後に国民健康保険に加入する場合でも、直接支払の対象になる可能性がありますが、全額自己負担も考慮する必要があります。
  • 妻の出産後は一時金の申請を市に提出することも考えられますが、差額支払いの方法を検討することも重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

貴男は退職してから半年以内に出産となる予定なので出産育児一時金は使えます。 健康保険組合にて手続きを取ってください。 なお、退職する前に資格喪失証明書をもらってください。 どこの健康保険組合でも内容は変わらないのでアナタのものに当てはめて みてください。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310
marionetyou
質問者

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