>物件は中古マンションをほぼ購入する事になったのですが
手付金は未だのようですね。
不動産業者経由の場合には先ず売り主と顔を合わす事が無いと思いますので・・・
不動産業者が提示するのは
重要事項説明書だけになろうかと思います。
その中に、先の皆様のお答えの内容が記載れて居れば良いのですが・・・
総会議事録、収支決算報告書、に関して云えば、
管理組合理事長の許可なく閲覧することは不可能です。
売り主から入手されれば別ですが・・・
これらには個人情報も含まれていますので 先ず不動産業者も入手できないはずです。
逆に管理会社 或いは管理組合から簡単に入手できるとすればそちらの方(個人情報保護の観点)が問題です。
長期修繕計画書は、重要事項説明書に必ず記載されています。
管理規約集は前所有者からそのまま渡される事がほとんどですが、これすらも規約変更が多々ありますが管理組合もその都度規約集の改定版は出しませんから、竣工当社の規約集になっています。
これについても、総会議事録を入手できればの話ですが、年度ごと議事録 或いは総会資料を、売り主が持って居れば、或いは売り主個人が理事会理事長に閲覧・複写の承認を得て入手する事は出来ますが、購入予定者或いは不動産業者がが直接入手の手段は先ずないです。
長期修繕計画書を入手された時に一番必要な事は、
竣工当初の積立金の額です。 入居時に一括して有る程度積立金を管理組合に納めては居ますが(ほとんどの場合)・・・築年数にもよりますが そのマンションが修繕積立金として備蓄する最低必要金額は1m2当たり150円が妥当な金額です。
最近の傾向では ほとんど当初積立額が 50円/1m2 程度で有る事です。
30年後には200円/1m2以上の徴収をやむなくされるのは、事業主の良く使う 売るためのマジックです。
1m2当たり150円を最初から積立金として徴収していない限り 段階的に上がる事は覚悟すべきです。
駐車場使用料 管理費については 余程の事が無い限り変更は無いでしょう。
ただ 駐車場についても 一旦決められた場所が遠いから近くに変わりたい。
或いは立体駐車場で有ればハイルーフ対応場所が無いのでセダンを購入した・・・となれば、先ずそこに住み続ける限りハイルーフ車の購入は無理でしょう。
管理規約集にはその細かい細則が無いから・・・
運よくハイルーフ用の場所が空いても 既に予約制で有ったり、或いは抽選で有ったり・・・
将来的には空きスペースと機械式駐車場の維持管理費用の高騰と・・・その内、第2世代が駐車場を必要として来て・・・その5-10年後には彼らも巣立って行けば・・・
年老いた老人たちで使うことのない機械式駐車場の維持管理費を賄って行かなければならない・・・
サラリーマン生活が終わって
10年余りマンションの管理人をしていますが・・・
傍目にも今後どうなるんだろうな・・・心配になってきます。
住民たち(区分所有者)は私によく云います。
「何時かここから出るのだから・・・」
ほとんどの区分所有者が腰掛けのつもりで住んでいる事が本心のようです。
そんな考えですから 管理組合も管理会社の云うがまま・・・悪循環は何処までも続きます。
重要事項説明は 出来れば早めに閲覧して下さい。
手付金納入の時に恐らくその説明が有ります。
果たして質問者さんは重要事項説明書の内容を耳にして
その時点で、「購入を見合わせます」と云う自信は有りますか?
修繕積立金の額は、契約前の現在でも判っているはずです。だいたい竣工5-7年後に見直しをしていますのでその辺りも目安に・・・。
この金額を見て、もう一度お考えになってはいかがでしょうか?
私は 戸建中古物件購入の時に、《それが出来なかった》から・・・
せめて予備知識にでもと書かせて戴きました。
長文失礼しました 70歳のマンション管理人でした。
お礼
risunotorasan さん、連絡が遅くなり申し訳ありません。 色々と調べたりしてるのですが、何せ全く無知なものでどの書類がどうなのかというのを把握するところから始まり・・・。 今まで戸建住宅でしか住んだことがなく、マンションの仕組み事態が解りません。 そして、今はまだ手付金は支払しておりません。 そこで、みなさんのおっしゃって頂いた関係の書類を依頼したところ、下記のものを渡されました。 ・登記簿謄本 ・重要事項に関する調査報告書(管理費等の月額、修繕積立金滞納額、管理費等の滞納額等々) ・棟全体の滞納額 ・アスベストや耐震についての資料 これらを提出してくれて納得のいく内容であれば信用してよいでしょうか。 確かに今でも調査等していただいているので、おっしゃるように重要事項説明書の説明の日(手付金支払日)に「購入を見合わせます」という勇気はありません。 ちなみに事前の重要事項説明書を見る事は可能でしょうか。 手付金の日の重要事項説明書と事前の重要事項説明書とは違うものになるのでしょうか。 すみません、分からない事だらけで、質問ばかりしてしまい。 ご回答いただければ幸いです。