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埋葬の法律
埋葬についてなんで、火葬は義務なのでしょうか?それは法律で決まっているものなのでしょうか?その法律っていつできましたか? 散骨に関する法律ってありましか? そういった埋葬に関する法律を何と言う風に一般的には言われてますか?民法?
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noname#48234
回答No.2
こんばんは。 (1)火葬 火葬は義務ではありません。火葬する場合は自由にやるのではなく、「火葬場でしなさい」と決まっているだけです。土葬も基本的にOKです。ただし、土葬は都道府県、市町村によっては条例で禁止されています。 (2)散骨に関する法律 ありません。 「墓地・埋葬等に関する法律」の第4条一項、 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。 「刑法」第190条、 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する に触れるのではないかという問題がありますが、法務省、厚生省(当時)が1991年に 「葬送のため、節度を守り行えば、違法でない」 「法的問題は一切ない」 という見解を出しています。
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- yasya
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回答No.1
こちらはいかがでしょうか? ちょっといつ制定されたのかは分からないのですが・・・。