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火葬・埋葬の行政による確認について
以下について教えて下さい。 1.死亡届を出すと役所から火葬許可書をもらい火葬場で火葬しますが、 火葬場は「火葬しました」という報告書を役所に出すのですか? 2.火葬すると火葬場から埋葬許可書をもらい寺などに遺骨を埋葬しますが、 寺などは「埋葬しました」という報告書を役所に出すのですか? もし出さないとすると、きちんと火葬・埋葬されたかどうかチェックできないので、 適当に遺骨を廃棄処分(法律違反)してもわからないのではありませんか? (さすがに火葬せずに死体遺棄する人はいないと思いますが) 法律違反させないための行政の仕組みを教えて下さい。
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- takuranke
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1.火葬場から出しません。 火葬証明書は火葬した火葬場に申請します。 火葬証明書は、 埋火葬許可証を紛失した場合、 再発行に必要な自治体があります。 墓地によっては火葬証明書のみで対応してくれるところもある (火葬したと言うことは許可証は発行されているため)。 2.火葬場から貰うのではなく、死亡者の住所地のある自治体です。 大抵の場合、葬儀屋さんに葬式依頼することが多いので、 一緒にやってもらいます。 葬儀屋さんに死亡診断書などの死亡証明書を渡して、 手続きしてもらう。 火葬する際には、この許可証を火葬場に渡し, 火葬後戻ってきます(骨壷と一緒に木箱に入れてくれることが多い)。 埋葬の報告もしません。 >きちんと火葬・埋葬されたかどうかチェックできないので、適当に遺骨を廃棄処分(法律違反)してもわからないのではありませんか? わかりませんが、 火葬の場合は、火葬場で備え付けが義務付けられている帳簿があるので、 火葬したことの記録は必ず残ります。 埋葬に関しては、 納骨の義務はなく、 埋葬するのなら墓地と言う場所限定になっているだけです。 自宅に置きっぱなしにしてもかまいません。 今はあまり聞きませんが、 骨を細かくせずそのまま散骨するなどがあり (海洋散骨で遊泳海岸に近いところなど)、 騒ぎになることがあったので、 散骨のルールを作った自治体もあります。 埋火葬許可証を抜き取って電車におきっぱなしと言う人もいます。 >(さすがに火葬せずに死体遺棄する人はいないと思いますが) たまにニュースになっていますけど。 親や子供が病気等で自宅で亡くなり、 本来行なわなければならないことを知らず、 葬儀費用も捻出できない、相談する人もいないのでと、 そのまま逃げて、腐敗が始まって初めて回りが気が付いたというのがありますね これ、放置して逃げた人は死体遺棄になります。 新生児遺棄も出産時に死亡していた場合は死体遺棄です。 >法律違反させないための行政の仕組みを教えて下さい。 性善説に基づいているので、特にはないです。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
勘違いされているようですね。 病院で死去された場合、病院の担当医から死亡診断書が発行されます。 通常は遺族が役所に死亡診断書を提出しますが、遺族は何かと忙しいの で、通常は葬儀屋が代行します。 死亡診断書を役所に提出すると、役所から火葬許可書と埋葬許可書の2 通が発行されます。火葬許可書は火葬しても良いですよと言う許可書で すから、火葬場はこの許可書を受け取れば火葬を行う事が出来ます。 火葬場も役所が運営していますので、火葬後に火葬場が役所に報告書を 出す事はありません。 火葬場から埋葬許可書は発行されません。これは前にも書いたように、 役所に死亡診断書を提出した時に火葬許可書と一緒に発行されます。 遺族は納骨時まで埋葬許可書を保管します。一般的にには墓石に納骨を しますが、海洋葬や樹木葬などをされる遺族も居られます。何れにして も埋葬時には寺や業者に埋葬許可書を提出するか、または提示する必要 があります。これをしないと寺も業者も埋葬はしません。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
火葬許可証は火葬場にて火葬していいですよという紙です。 許可が出ていないもの(死亡診断書がないもの)を火葬しないようにですね。 埋葬については火葬場で骨拾いせずに全部捨てる選択もできますし、 納骨は49日や100ヵ日、1周忌まで待たねばなりませんから 行政的にチェックするのは不可能ですね。
補足
ANO.1に書いてあるように、「納骨は49日や100ヵ日、1周忌まで待たねばなりませんから 行政的にチェックするのは不可能」、つまり役所では「ちゃんとしかるべき場所に埋葬された」 という確認はしない、ということでしょうか? これだとゴミとして廃棄されても わかりませんが、それでよいのでしょうか?