- ベストアンサー
受領書と念書 物々交換トラブル
- 昨年父が亡くなったあと、生前父とあるものの物々交換の約束をしていて、こちらからは既に父に受け渡しがすんでいるという人(A氏とします)が現れました。母はそんな話は聞いていないので父が亡くなったのでその約束はなかったことにしてほしいとお願いし、A氏からすでに受け渡しが済んでいるというモノを返納しました。
- 返納したあとは、父の管理が悪く返納されたものの価値が下がっているという理由で母に声を荒げるようになり母はひどい心労になっております。それでそのモノ自体に母が思い入れがあるわけでもなく、さほど値打ちのあるものでもないので、結局Aにあげることにしました。
- それで、それをAにあげるのはよいのですが、今後一切苦情など言われたくないし、Aと関わりたくないと思っています。それでAにモノを受け渡す際、受領書か念書のようなものにサインをもらおうとおもうのですが、あまり仰々しくするとA氏の神経を逆なでするような気がして悩んでいます(俺を信用していないのかと言うような田舎のオヤジタイプ)。それで受領書ならばこちらからもサインをもらいやすい気がするのですが、もっと覚書とか誓約書のほうがよいのでしょうか? それから受領書に『この件について遺族に今度一切の請求はしません』のような一文を入れるのはヘンですか? 今回のような場合、今後トラブルになって弁護士に相談するようなことになったとき受領書があれば大丈夫でしょうか? 念書の方が効力がありますか? できれば至急アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
父とA氏が物々交換の約束をした。 A氏は自分の物を父に渡した。 父は自分の物は渡していない。 父が亡くなった。 A氏は、約束通り、父の物を要求。 母は分からないので、A氏の物を返却。 父の管理が悪かったため、A氏の物の価値が下落。 A氏は、下落分の金銭補償を要求(?) ということでしょうか。 (1)根本的にA氏の話の真偽が分かりません。 (2)価値下落が、父の管理によるものか、相場自体の下落によるものかが分かりません。 (3)仮にこの件が落着したとして、A氏が「別の約束」を持ち出す可能性があります。 弁護士さんに依頼する案件だと思いますが。
その他の回答 (2)
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#1です。 >ちなみにこの受領書の宛名ですが、故○○(父の名前)遺族宛てにしたらへんですか? ●誰から受領したのか、つまりは母の名前にすべきです。 遺族あてというのは誰かを特定出来ませんのでNGです。 >以下の感じでよろしいでしょうか ●受領書の様式は次のとおりでいいでしょう。 受領書 ○○○(母の名前)殿 本日、私は貴殿より故○○(父の名前)と生前交換の約束をしていた(たとえば絵画)を受領しました。 なお、故○○(父の名前)へ生前、受け渡していた(たとえば絵画)についても●月●日に貴殿より返納を受けており、これをもって本件交換契約に関し一切の債権債務がないことを確認します。 平成○年○月○日 住所 ○○県・・・・・・ 氏名 ○○○○ 印
お礼
watch-lot様 たびたびありがとうございました。改めて詳しく母から事情を聞いたところ、昨年の7月に一度返送、続いて12月にまた返送、それについて難癖つけてきているうえ、母を侮辱すること、罵倒するようなことも言っていることがわかり、弁護士さんへ依頼しました。相手はほんとうに図々しい人で、弁護士が送った書類を受け取り拒否して、うちへ目的のものを受け取りにやってきました。叔父や警察に対応してもらい帰ってもらいましたが、怒りと呆れるので本当に疲れました。お礼が遅くなって恐縮です。相手の男は他の方(父の知り合い)が亡くなった時にも同じ手口でモノを貰おうとしていたことがわかりました。男は自宅にたくさん花を植えていることが有名でネットで検索できる人です。花の時期には数千人見にくるそうです。おそらく近所では良い人と思われていることでしょう。これ以上かかわりたくもないので、“今後なにもなければ”追及はしませんが、そもそも母が送り返したものもそもそもその男のものではないと親族一同は確信しております。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>もっと覚書とか誓約書のほうがよいのでしょうか? ●いいえ、何でもいいでしょう。 > それから受領書に『この件について遺族に今度一切の請求はしません』のような一文を入れるのはヘンですか? ●いいえ、ヘンなことはなく、これでいいです。 むしろ、受領書と念書を別々にサインをもらうのはたいそうなので、受領書でこれを兼ねることで充分です。 >今後トラブルになって弁護士に相談するようなことになったとき受領書があれば大丈夫でしょうか? 念書の方が効力がありますか? ●受領書にその旨の記載があれば大丈夫。念書の効力はあります。
補足
さっそくありがとうございます。ちなみにこの受領書の宛名ですが、故○○(父の名前)遺族宛てにしたらへんですか? 個人名(母の名前)にしておかないとだめですか? 以下の感じでよろしいでしょうか ○○(亡くなった父の名前)遺族宛て 私Aは、故○○(父の名前)と生前交換の約束をしていた(たとえば絵画)を受領しました。 また、故○○(父の名前)へ生前、受け渡していた(たとえば絵画)についても●月●日付けで遺族より返納されこれを受領しました。 この件に関し今後遺族へ一切の請求をすることはありません。 どうでしょうか?最後の一文がもっとやんわりした表現があるといいのですが・・・A氏を逆なでするようで気になっています。
お礼
回答ありがとうございます。A氏は金銭要求はしていません。(たぶん生活には困っていません)ただどうしても父の持っていたマニアックなものがほしいだけなのだと思います。私たち家族、他人からみてもさほど価値があるとも思いません。A氏の話の真偽は私たちもはっきりはわかりませんが、まったく嘘でもないようですし、一応A氏は父がなくなってから来るときはお花など必ず持ってきていたようで、母がこの物々交換がなかったことにしてほしいと言い続けたので、だんだん向こうも何がなんでもほしいようになってきて声を荒げてきたのだと思います。今後また何か言ってきたら弁護士に相談しますが、その際受領書があればよいかなと思って相談しました。 母は今まで私たちに心配かけまいと自分ひとりでこの問題をかかえていたようで、昨晩になって急に相談されました。荒っぽい男性に一人暮らしの女性が声を荒げて言われるのは怖いものです。今から弁護士を入れてさらにA氏をイライラさせ母の心労を長引かせるのはよくないと考えます。母は今闘病中でもありますし。
補足
watch-lot様のところへ詳しく書きましたが、弁護士さんへ依頼しました。 ちなみに警察の方は母がとても恐い思いをしていたことから生活安全課へ相談してくれればともおっしゃって下さいました。