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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損罪と侮辱罪について)

名誉毀損罪と侮辱罪について

このQ&Aのポイント
  • 保育園の担任から提供された文書が事実とは異なる記述を含んでおり、非常に不愉快でした。
  • 調停では私の主張が通りましたが、保育園と担任に腹を立てています。
  • 担任に謝罪と訂正を求めたが応じてもらえず、何か手段はないか考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

該当が問題になるとすれば、事実を提示していますから 侮辱罪ではなく、名誉毀損ですね。 しかし、名誉毀損の成立は難しいと思われます。 名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を 下げる危険性がある事実を「公然と」摘示する 必要があります。 本件では、この公然性を満たしていないと思われ 従って、名誉毀損は成立しないでしょう。 この公然性とは、不特定多数人に摘示することを 言いますが、調停の場ですから、特定少数 です。 判例では、例え摘示した相手が一人であっても、 その一人から転々流通して不特定多数人に伝播 する可能性があるときは、公然性がある、として います。 しかし、本件では調停の場で、摘示した事実が 転々流通する危険性は無いと思われるので、 やはり公然性に欠けるでしょう。 ”何か手段はないでしょうか?”     ↑ あるとすれば、民事の損害賠償が考えられます。 不当に調停が長引いたとか、ウソをつかれて精神的 ダメージを負った、とかですね。 適当な金額を内容証明で請求、ということも考え られますが、その前に、弁護士などの法律相談を することをお勧めします。 裁判までやって、それで勝訴するかは難しいですが、 弁護士から、そういう請求書が来るだけで、 普通のひとはびっくりします。

bingahime
質問者

お礼

hekiyuさま ありがとうございます、 専門家の方でしょうか。 民事の精神的苦痛というのは 最初に考えたのですが、要因不足かと思ったので刑事で調べていました。 確かに公然性がない、というのは 理解できます。 改めて民事の方向で練ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

市の「子ども青少年部(局):保育課」に報告・相談がよろしいかと思います 個人情報になりえるのであれば、目的も分からず開示したことになります

bingahime
質問者

お礼

sutoramaさま ありがとうございます。 なるほど、役所の保育課とは思いつきませんでした。 理事長には、用途未確認での資料提供とは、法人としてあまりに無責任だと責めてあります。 保育課にも連絡してみます、 ありがとうございました。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

おそらくどちらも無理だと思われます。 理事長が『担任がただ感じたことを書いてるだけのものなので、訂正や謝罪には当たりません。』と言われていますので担任からの謝罪は無理と思われます。 元々この資料は園内部での資料なので公開予定は無いものです。それを無理やり元ご主人が引っ張り出してきた物ですよね。 悪意があって書いた資料ではなく、元ご主人の悪意でゆがめられた物でしょう?責めるべきは元ご主人であって園の先生ではありません。

bingahime
質問者

お礼

papapa0427さま ありがとうございます。 どちらも無理かなぁというのは、 正直思いました。 文書は担任の直筆のレポート用紙のようなもので、主人側が手を加えてはいないのですが、最初から最後まで悪意のある文書でした。 おそらく担任の女性は、離婚調停で別居した私を嫌っていたのでしょう。 ご回答ありがとうございました。

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